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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出

公開日 2018年04月01日

更新日 2022年02月06日

制度のあらまし

「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」は、県・市町村等が住みよいまちづくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として、昭和47年に制定されました。

この法律は、

  1. 土地の所有者が土地の売買などをするときは、市長に申し出ること。
  2. 土地の所有者が県・市町村等による土地の買取りを希望するときは、市長に申出ができること。

という二つの制度を設けて、その土地が公共施設等の建設に必要である場合は、県・市町村等が土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買い取るものです。

みなさんにこの制度を十分理解いただき、御協力をお願いします。

届出制度(公拡法第4条)

次のような土地を、売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前にその旨を市長に届け出る必要があります。

  1. 都市計画施設(都市計画決定された道路、公園、下水道等)予定区域にある200m2以上の土地
  2. 都市計画区域内の道路、都市公園、河川などの予定区域内にある200m2以上の土地
  3. その他の都市計画区域内にある10,000m2以上の土地

届け出が必要な土地 図

※都市計画区域や都市計画施設など都市計画に関することについては、産業建設部 都市整備課 都市計画グループにお問い合わせください。

申出制度(公拡法第5条)

次のような都市計画区域内等の土地について、県や市などの公的機関に買い取りを希望するときは、その旨を市長に申し出ることができます。

  1. 都市計画区域内にある100m2以上の土地

※都市計画区域など都市計画に関することについては、産業建設部 都市整備課 都市計画グループにお問い合わせください。

買い取りの協議

上記の届出又は申出された土地について、県や市などが公有地として必要と判断した場合は、市長は届出者(申出者)に対し、届出(申出)がなされた日から3週間以内に買い取りの協議をさせていただくか否かの通知をします。

譲渡制限

届出(申出)日から通知がなされるまでの間及び買い取りの協議の通知があった日から3週間以内は、他人にその土地を譲渡することはできません。

手続きの流れ

 手続きの流れ 図

 

提出書類及び部数

届出書及び申出書に必要な書類を添付して、産業建設部 用地管理課(本庁舎2階)まで提出してください。

提出部数

2部(正本:1部、副本:1部(副本は正本のコピーでも可))

提出書類

  1. 土地有償譲渡届出書(届出の場合)または土地買取希望申出書(申出の場合)
  2. 位置図(おおよそ10,000分の1の図)
  3. 公図(該当部分を赤着色、または枠取り)もしくは500分の1の見取図
  4. 地積測量図(実測面積の場合)
  5. その他参考となる資料

様式のダウンロード

届出書様式:土地有償譲渡届出書 【ワード形式(38KB)】 【PDF形式(100KB)】

申出書様式:土地買取希望申出書 【ワード形式(36KB)】 【PDF形式(92KB)  】  

税制上の措置

協議の成立により、土地を県や市などへ売却すると、租税特別措置法により、譲渡所得から1,500万円の控除を受けることができます。

届出等の違反

届出違反及び譲渡制限期間内に土地を譲り渡した者は、50万円以下の過料に処される場合があります。

お問い合わせ

建設部 土木課 用地グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5045
FAX:0595-82-9669

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