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鳥インフルエンザについて/野鳥との接し方について

公開日 2016年12月27日

更新日 2024年02月16日

全国各地で鳥インフルエンザが確認されていますが、鳥インフルエンザ等に関する正しい情報に基づいた行動をお願いします。

野鳥が死んでいるのを見つけた場合

 野鳥は、飼われている鳥と同じように、さまざまな原因で死亡します。エサが取れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられずに死んだりするほか、交通事故や防鳥ネットなどに絡まったりして死んでしまう場合もあります。
 野鳥が密集して死んでいるなど、不安な場合は、三重県四日市農林事務所森林・林業室(059-352-0655)へご相談ください。

 また、事故やケガなどで死んだ野鳥は、素手で触らないようにしてください。処分する場合は、ビニール袋に入れてきちんと封をしてあれば廃棄物として処分することが可能です。処分方法については、環境課廃棄物対策グループ(82-8081)へご相談ください。

飼っている鳥が死んでしまった場合

 家庭等で飼育している鳥については、国内で鳥インフルエンザが発生したからといって、直ちに感染することはありません。飼育中の鳥を野山に放したり、処分するようなことはせず、冷静に対応していただくようお願いします。
 なお、原因が分からないまま、鳥が連続して死んでしまった場合は、その鳥を素手で触ったり、土に埋めたりせずに、できる限り早く、鈴鹿保健所保健衛生室(衛生指導課) ( 059-382-8674 )へご相談ください。

 

お問い合わせ

産業環境部 農林振興課 農林政策グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5068
FAX:0595-82-9669

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