亀山市ホーム

このページの本文へ移動

差別解消法について

公開日 2016年05月16日

更新日 2021年09月06日

差別をなくしみんなが住みよい社会に

平成28年4月から障害者差別解消法(※障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が施行されました。

この法律は、障がいを理由とした差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共に生きる社会を作ることを目指しており、「不当な差別的取り取い」が禁止され、「合理的配慮の提供」が義務化されます。

不当な差別的取り扱いの禁止

合理的配慮の提供

不当な差別的取り扱いと合理的配慮について

障がいを理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするようなことをしてはいけません。

例:障がいがあることを理由に窓口対応を拒否する、対応の順序を後回しにする、説明会やシンポジウム等への出席を拒むといった不当な差別的取り扱いを禁止するものです。

障がいのある方から何らかの配慮を求める意志の表明※があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くための合理的な配慮を行うことが求められます。

※知的障害等により本人自らの意思を表明することが困難な場合には、その家族などが本人を補佐して意志の表明をすることもできます。

例:筆談や読み上げ等障がいの特性に応じたコミュニケーション手段で対応する、障がいのある人が困っている時にその人の障がいに合った工夫ややり方で対応する、段差がある場合、車いす利用者にキャスターの上げ下げ等の補助をする、といった配慮を行うことです。

 

市役所等の公共機関

民間事業者

差別解消法ポイント

不当な差別的取扱い

禁止されます

禁止されます

合理的配慮

法律で義務化されます

努力義務となります

合理的配慮は、個々の場面や社会情勢の変化等に応じて変わり得るもので、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断したとき、実施に伴う負担が過重でないときは合理的な配慮を提供することとされています。合理的配慮のためにお金がかかりすぎたり、負担が大きすぎる場合には、他の工夫ややり方を考えることになります。

令和3年5月、同法は改正され、改正法は、公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
内閣府HP   https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html

職員の対応要領を策定

亀山市では差別解消法の施行に伴い、職員が適切に対応するための要領を策定しました。この対応要領は、相談体制や不当な差別的取扱いの禁止・合理的配慮の提供について具体例を示しながら職員が適切に対応できるよう必要な事項を定めています。

市職員による障害を理由とする差別に関する相談窓口は総合政策部総務課人事給与グループ、健康福祉部地域福祉課障がい者支援グループになります。

お問い合わせ

健康福祉部 地域福祉課 障がい者支援グループ
住所:〒519-0164 三重県亀山市羽若町545番地
TEL:0595-84-3313
FAX:0595-82-8180
総務財政部 総務課 人事給与グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5031
FAX:0595-82-9955