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不育症治療費助成金

公開日 2016年08月31日

更新日 2024年03月31日

不育症治療を受けた夫婦を対象に、治療費の一部を助成します。

亀山市不育症治療費助成(案内文)[PDF:127KB]

対象となる治療

三重県知事が指定した医療機関および市長が指定した医療機関において、医師が必要と認める不育症治療に要した経費(三重県知事の指定する指定医療機関については、三重県特定不妊治療費助成事業『指定医療機関』を参照してください。)
※次に掲げる経費は助成対象とはなりません。

  • 医療保険各法の規定に基づく保険給付が適応される不育症治療に係る経費
  • 食事代、入院日および文書料に係る経費
  • 出産(流産、死産等を含む)に係る経費
  • 他の地方公共団体で助成されていた期間に係る不育症治療の経費
  • 母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条および「妊婦健康診査の実施について」(平成21年2月27日付厚生労働省通知。雇児母発第0227001号)に基づき本市が実施する妊婦健康診査事業により助成を受けている経費

対象者

以下の要件をすべて満たす夫婦

  • 法律上婚姻している夫婦または事実上の婚姻関係にある者(出生した子の認知を行う意向がある者に限る)
  • 医療保険各法に規定する被保険者もしくは組合員又はその扶養者
  • 申請時に夫婦双方またはどちらか一方が亀山市の住民基本台帳に登録があること

※市税の滞納等がある場合は助成対象外になる場合があります。

助成上限額

10万円(1年度につき1回) ※100円未満の端数は切り捨てます。

助成回数

1年度につき1回

申請期限

不育症治療が終了した日から起算して60日以内

その他 

  • この制度は、「亀山市税等の滞納者に対する行政サービス制限の措置に関する条例」の対象となっています。
  • 市税等の滞納がある場合には、市の助成の対象とならない場合があります。

申請方法

次の書類を揃えて提出してください。なお、申請書等は以下でダウンロードできます。詳しくは母子保健グループへお問い合わせください。

※申請に来所される前に、子ども未来課母子保健グループへご連絡ください(持参いただく書類や持ち物等の確認を行います)。

  1. 亀山市不育症治療費助成金交付申請書 申請書[PDF:128KB] 申請書(記入例)[PDF:261KB]
  2. 亀山市不育症治療費助成金受診等証明書 証明書[PDF:91.1KB]
  3. 医療機関発行の領収書(原本が必要、コピー不可)
  4. 委任状委任状[PDF:42.8KB] 委任状(記入例)[PDF:76.3KB]
  5. 健康保険証(夫婦2人分のもの。原本が必要)
  6. 戸籍謄本(夫婦共に亀山市民である場合は不要)
  7. 婚姻の届出の受理証明書または記載事項証明書(夫および妻が外国人の場合)
  8. 出生した場合の子の認知に関する意向書(事実上の婚姻関係の夫婦の場合)
  9. 婚姻要件具備証明書またはこれに代わる書類(事実上の婚姻関係の夫婦で外国人の場合) 

※申請時には、振込口座の通帳および認め印をご持参ください。
※申請書類の記入は、消せるボールペン、スタンプ(シャチハタ等)は使用できません。

助成申請後の流れ

  • 申請後、申請書の同意事項に基づき、必要な事項を調査します。
  • 申請額を確定します。
  • 申請者の住所へ交付決定通知書、請求書を送付します。
  • 決定通知書、請求書の内容を確認し、請求書に押印し、市の窓口へ提出してください。
  • 請求書を提出後、1カ月程度で申請時の指定口座に助成金を振り込みます。

お問い合わせ

子ども未来部 子ども総合支援課 母子保健グループ
住所:〒519-0164 三重県亀山市羽若町545番地
TEL:0595-98-5003
FAX:0595-82-8180

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