亀山市不妊治療費助成金(こうのとり支援)
公開日 2016年04月01日
更新日 2024年03月31日
不妊治療(体外受精・顕微授精・人工授精)を受けた夫婦を対象に、治療費の一部を助成しています。
対象となる治療
保険適用外で受けた、体外受精、顕微授精、人工授精(医師の判断でやむを得ず中止した治療は含みます。)
※次に掲げる経費は対象外となります。
- 食事に要した経費、入院費、凍結保存に係る経費、文書料等
- 夫婦以外の第三者からの精子、卵子または胚の提供による不妊治療に係る経費
- 代理母(妻が卵巣および子宮を摘出したこと等により妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入することにより当該第三者が妻の代わりに妊娠し、および出産するもの)に係る経費
- 借り腹(夫の精子および妻の卵子は使用できるが、妻が子宮を摘出したこと等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入することにより第三者が妻の代わりに妊娠し、および出産するもの)に係る経費
対象者
以下の要件をすべて満たす夫婦
- 法律上婚姻している夫婦又は事実上の婚姻関係にある者(出生した子の認知を行う意向がある者に限る)
- 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である者
- 申請者(不妊治療を受けた人)が、医療保険各法に規定する被保険者もしくは組合員またはその被扶養者
- 申請者(不妊治療を受けた人)が、申請日の1年以上前から亀山市の住民基本台帳に登録があること。
※申請日の属する年度の治療分から申請可能です。
※市税等の滞納がある場合は助成対象外になることがあります。
助成上限額
10万円(助成対象経費(保険適用外)の2分の1)※100円未満の端数は切り捨てます。
※亀山市特定不妊治療費等、他の地方公共団体の助成を申請している場合、助成対象経費からその助成額を控除します。
申請期限
治療が終了した日の属する年度の末日(土・日曜日を除く)
その他
この制度は、「亀山市税等の滞納者に対する行政サービス制限の措置に関する条例」の対象となっています。市税等の滞納がある場合は、市の助成の対象とならない場合があります。
申請方法
次の書類を揃えて提出してください。なお、申請書等は以下でダウンロードできます。詳しくは母子保健グループへお問い合わせください。
※申請に来所される前に、子ども未来課母子保健グループへご連絡ください(持参いただく書類は持ち物等の確認を行います)。
- 亀山市不妊治療費助成金(こうのとり支援)交付申請書 申請書[PDF:96.8KB] 申請書(記入例)[PDF:201KB]
※申請者(不妊治療を受けた人)は医療機関発行の領収書の名義の人となります。振込先は、申請者(不妊治療を受けた人)の名義のものをご記入ください。 - 亀山市不妊治療費助成金(こうのとり支援)受診等証明書 証明書[PDF:120KB]
- 医療機関発行の領収書 ※原本が必要、コピー不可。 ※申請者(不妊治療を受けた人)のもの
- 健康保険証 ※申請者(不妊治療を受けた人)のもの。原本が必要。
- 戸籍謄本(夫婦ともに亀山市民である場合は不要)
- 婚姻の届出の受理証明書または記載事項証明書(夫および妻が外国人の場合)
- 出生した場合の子の認知に関する意向書(事実上の婚姻関係の夫婦の場合)
- 婚姻要件具備証明書またはこれに代わる書類(事実上の婚姻関係の夫婦で外国人の場合)
- 他の地方公共団体等からの不妊治療費助成事業決定通知書(必要な人のみ)
※申請時には、振込口座の通帳および認め印をご持参ください。
※申請書類の記入は、消せるボールペン、スタンプ(シャチハタ等)は使用できません。
助成申請後の流れ
- 申請後、申請書の同意事項に基づき、必要な事項を調査します。
- 申請額を確定します。
- 申請者の住所へ交付決定通知書、請求書を送付します。
- 決定通知書、請求書の内容を確認し、請求書に押印し、市の窓口へ提出してください。
- 請求書を提出後、1カ月程度で申請時の指定口座に助成金を振り込みます。
※申請額の決定時期につきまして、亀山市特定不妊治療費の申請がある場合は、各申請が確定してからになります。
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