母子健康手帳および母子保健のしおり(妊婦健康診査票)の交付について
公開日 2018年04月01日
更新日 2024年03月31日
医療機関や助産所で妊娠届出書をもらったら、妊娠届出を行ってください。その際、母子健康手帳や母子保健のしおり(妊婦健康診査票)などをお渡しします。また、出産・子育て応援事業(内部リンク)として、伴走型相談支援を行い、めばえギフト(出産応援給付金)の申請受付も行います。
母子健康手帳について
母子健康手帳は、妊娠の経過から出産、健診や予防接種など、お子さんの成長を通じて利用する大切な健康の記録手帳です。母子健康手帳の記録は、お子さんの健診結果や予防接種の公的な記録として、大人になっても役立つものです。一生、大切に保管しましょう。
母子保健のしおり(妊婦健康診査票)について
妊婦健康診査は、妊婦とおなかの赤ちゃんの健康を守るため、医療機関や助産所で受診する健診です。妊娠届出時にお渡しする「母子保健のしおり」の中に、妊婦健康診査票(助成券)が入っています。三重県内であれば、妊婦健康診査票内にある健診項目は無料で受診できます。妊婦健康診査時は、母子保健のしおり、母子健康手帳、保険証を持っていきましょう。
※県外で受診の場合は、費用助成制度があります。母子保健グループで助成申請書類をお渡ししますので、県外で受診する前に、母子健康手帳、母子保健のしおりを持って、来所してください。
妊娠届出について
医療機関または助産所で亀山市の妊娠届出書をもらったら、妊娠届出時に必要なものをご持参の上、妊婦本人が来所してください(亀山市の妊娠届出書でない場合は窓口でアンケートを記入していただきます)。なお、やむを得ない理由で妊婦本人以外が来所の場合は、妊娠届出書内の委任状欄をご記入の上、妊娠届出時に必要なものをご持参ください。
妊娠届出時に必要なもの
妊婦本人が来所の場合
妊娠届出書 | 医療機関や助産所でもらったもの(表面を記入してください) |
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個人番号カードを持っている人 | 個人番号カード |
個人番号カードを持っていない人 | ①個人番号通知カード ②本人確認の書類(氏名と生年月日または住所が記載されているもの) (1)写真付きのものなら1点(運転免許証、パスポートなど) (2)顔写真なしのものなら2点(健康保険証、国民年金手帳など) |
外国籍の人 | 在留カード |
めばえギフトを当日申請する人 | 振込口座が分かるもの(通帳・キャッシュカードなど) |
※身元確認書類についてはこちらをご参照ください。⇒本人確認事務取扱要綱[PDF:133KB]
代理人(妊婦本人以外)が来所の場合
妊娠届出書 | 医療機関や助産所でもらったもの(表面を記入してください) ※委任状欄の記入が必要 |
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妊婦本人の個人番号が確認できるもの | 妊婦本人の個人番号カードまたはその写し 妊婦本人の番号通知カードまたはその写し |
代理人の身元の確認ができるもの | 代理人の個人番号カード、運転免許証、パスポートなど ※法定代理人の場合は、代理権が確認できるものも必要 |
外国籍の人 | 在留カード |
※身元確認書類についてはこちらをご参照ください。⇒本人確認事務取扱要綱[PDF:133KB]
※めばえギフトは、当日申請はできません(後日、妊婦本人との面談後、申請いただきます)。
法定代理人とは
法律(民法)の規定によって定められた代理人のことで、以下の3種類です。
- 親権者:申請者本人が20歳未満の場合、本人に代わって身分上および財産上の監督保護・教育を内容とする権利義務を有する人
- 未成年後見人:申請者本人が20歳未満の場合で、本人に親権者がいないとき、または、親権者が管理権(財産に関する権限)を有しないときに後見となる人
- 成年後見人:申請者本人が成年被後見人の場合で、本人に代わって本人のための法律行為を行う人、または本人による法律行為を補助する人
その他代理人(任意代理人)とは
法定代理人以外は、すべて任意代理人となります。夫、親族(本人が20歳未満を除く)も任意代理人になります。
妊娠の届出書の提出先
亀山市総合保健福祉センター「あいあい」 所在地図
住所:亀山市羽若町545
電話:0595-98-5003
受付時間:平日8時30分から午後5時15分
お問い合わせ
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