母子健康手帳(妊婦・妊婦健康診査)の交付について
公開日 2018年04月01日
更新日 2018年04月01日
「母子健康手帳」は、妊婦さんご本人の届出により交付しますが、母子健康手帳交付の際は、妊婦さんご本人のマイナンバーの提示が必要になります。届出の際には本人確認(妊婦さんご本人のマイナンバーの確認と身元の確認)を行いますので、以下の「妊娠届出について」をご覧のうえ、お越しください。
母子健康手帳について
母子健康手帳は妊娠の経過から出産、あかちゃんの健診や予防接種など、母子の健康状態を記録する大切な手帳です。母子保健のしおりにある「妊婦一般健康診査票(妊婦健康診査14回分の補助券)」により、県内医療機関で受診をしてください。
※県外医療機関等で受診する場合は、受診前にご連絡ください(助成金制度があります)。
妊娠届出について
医療機関又は助産所で妊娠届出書を交付されましたら、妊婦さんご本人が届出をしてください。(亀山市の妊娠届出書でない場合は窓口でアンケートを記入していただきます)なお、やむを得ない理由で妊婦さんご本人が届出することが困難な場合は、代理権が確認できるもの、または委任状が必要です。
※妊婦さんご本人のマイナンバーの提示が必要となります。なお、確認書類の記載事項が現状と異なる場合は、変更手続きを済ませてからお越しください。ご不明な点などは、子育て世代包括支援センター(健康福祉部子ども未来課母子保健グループ)までお問い合わせください。
妊婦さんご本人が届出する場合
[1]妊婦さんご本人のマイナンバーの確認と[2]身元の確認が必要です。
個人番号カードを |
個人番号カードのみで[1]マイナンバーの確認と[2]身元の確認が可能です。 |
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個人番号カードを |
[1]マイナンバーの確認 |
番号通知カード、またはマイナンバーが記載された住民票の写しなど |
[2]身元の確認 |
運転免許証又はパスポートなど |
※身元確認書類についてはこちらをご参照ください⇒本人確認事務取扱要綱[PDF:133KB]
代理人の場合
[1]妊婦さんご本人のマイナンバーが確認できるもの
[2]代理権が確認できるもの、または委任状(委任状[PDF:65.4KB])
[3]代理人の身元の確認ができるものが必要です。
[1]妊婦さんご本人の個人番号が確認できるもの |
妊婦さんご本人の個人番号カード、またはその写し |
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[2]代理権が確認できるもの、または委任状 |
法定代理人の場合 |
代理権が確認できるもの |
任意代理人の場合 |
委任状を記入していただき、ご持参ください。 |
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[3]代理人の身元の確認ができるもの |
代理人の個人番号カード、運転免許証、パスポートなど |
※身元確認書類についてはこちらをご参照ください⇒本人確認事務取扱要綱[PDF:133KB]
◆法定代理人とは・・・法律(民法)の規定によって定められた代理人のことで、以下の3種類です。
・親権者:申請者ご本人が20歳未満の場合、この方に代わって身分上及び財産上の監督保護・教育を内容とする権利義務を有する方。
・未成年後見人:申請者ご本人が20歳未満の場合で、この方に親権者がいないとき、または、親権者が管理権(財産に関する権限)を有しないときに後見となる方。
・成年後見人:申請者ご本人が成年被後見人の場合で、この方に代わってご本人のための法律行為を行う方、またはご本人による法律行為を補助する方。
◆任意代理人とは・・・
法定代理人以外は、すべて任意代理人となります。夫、親族(本人が20歳未満を除く)も任意代理人になります。
妊娠の届出・交付は、以下の窓口で行っています。
・総合保健福祉センター「あいあい」 所在地図
住所:亀山市羽若町545、電話:0595-98-5003
お問い合わせ
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