成年後見制度の利用支援
公開日 2016年04月01日
更新日 2021年01月15日
財産管理や契約などの保護や支援を受ける成年後見制度の利用を支援するため、市が成年後見制度の審判の申し立て(審判請求)や後見人などに対する報酬の費用負担(報酬負担)を行います。
対象者
審判請求
市内に住所を有する精神障がい者、知的障がい者及び認知症高齢者のうち、配偶者及び2親等内の親族がないか音信不通の状況等にある人
報酬負担
市長が審判請求をした成年被後見人、被保佐人及び被補助人で、次のいずれかに該当する人
- 生活保護法に規定する被保護者
- 生活保護法に規定する要保護者
- 後見人等に対する報酬を負担することによって生活保護法に規定する要保護者となる人
- その他市長が必要と認めた人
申請書
お問い合わせ
健康福祉部 地域福祉課 高齢者支援グループ
住所:〒519-0164 三重県亀山市羽若町545番地
TEL:0595-84-3312
FAX:0595-82-8180
E-Mail:korei@city.kameyama.mie.jp
健康福祉部 地域福祉課 高齢者支援グループ
住所:〒519-0164 三重県亀山市羽若町545番地
TEL:0595-84-3312
FAX:0595-82-8180
E-Mail:korei@city.kameyama.mie.jp