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成年後見制度の利用支援

公開日 2016年04月01日

更新日 2023年02月03日

財産管理や契約などの保護や支援を受ける成年後見制度の利用を支援するため、家庭裁判所に審判の申し立てを行う費用の助成(申立費用助成)や後見人などに対する報酬の費用助成(報酬助成)を行います。

また、申立人がいない場合は市長が申し立てを行うことができます(市長申立て)。

対象者

市内に住所を有する人、または亀山市が援護の実施者である人で以下の事業の区分に該当する人

申立費用の助成

判断能力が不十分な精神障がい者、知的障がい者および認知症高齢者などで、後見開始(後見・保佐・補助)の審判を請求した方で、下記の1~4のいずれかに該当する場合

  1. 生活保護受給者
  2. 生活保護要保護者
  3. 報酬に係る費用を負担することにより要保護者となる人
  4. その他市長が認める人

報酬の助成

被後見人等(親族のうち本人の配偶者、直径血族および兄弟姉妹である場合は対象外)で、下記1~4のいずれかに該当する場合

  1. 生活保護受給者
  2. 生活保護要保護者
  3. 報酬に係る費用を負担することにより要保護者となる人
  4. その他市長が認める人

市長申立て

精神障がい者、知的障がい者および認知症高齢者のうち、配偶者及び2親等内の親族がないか音信不通の状況等にある人

助成内容

申立費用の助成

10万円以内の申立費用(申立手数料、登記手数料、郵便切手代、鑑定費用、専門職の書類作成料、申立書の添付書類の取得費用)

報酬の助成

後見人等の報酬、後見監督人等の報酬(在宅28,000円以内/月、施設18,000円以内/月)

申請書

成年後見制度利用支援事業利用申込書(申立費用助成)[DOCX:19.6KB]

成年後見制度利用支援事業利用申込書(報酬助成)[DOCX:19.9KB]

 

お問い合わせ

健康福祉部 地域福祉課 高齢者支援グループ
住所:〒519-0164 三重県亀山市羽若町545番地
TEL:0595-84-3312
FAX:0595-82-8180
健康福祉部 地域福祉課 障がい者支援グループ
住所:〒519-0164 三重県亀山市羽若町545番地
TEL:0595-84-3313
FAX:0595-82-8180