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日常生活用具の給付

公開日 2016年04月01日

更新日 2016年04月01日

防火の配慮が必要な高齢者等に電磁調理器、火災警報器や自動消火器を、徘徊が見られる認知症状態にある人を介護する人に徘徊探索装置を給付します。

 

対象者・支給限度

 「高齢者等」とは

市内に住所を有する在宅の人で、65歳以上の人、介護保険法に規定する要支援・要介護状態にある40歳以上65歳未満の人又はこれらと同等の状態の人で日常生活の便宜を図る必要がある人

 
 用具  対象者 (いずれにも該当する人) 支給限度 
 電磁調理器 ・ 防火等の配慮が必要なひとり暮らしの高齢者等及び高齢者等
 のみの世帯に属する人
・ 市民税の所得割が課税されていない世帯に属する人又は生活
 保護を受けている世帯に属する人
 1世帯1回につき1台
 火災警報器 ・ 寝たきりやひとり暮らしの高齢者等及び高齢者等のみの世帯に
 属する人
・ 市民税の所得割が課税されていない世帯に属する人又は生活
 保護を受けている世帯に属する人
 1世帯1回につき2台
 自動消火器 ・ 寝たきりやひとり暮らしの高齢者等及び高齢者等のみの世帯に
 属する人
・ 市民税の所得割が課税されていない世帯に属する人又は生活
 保護を受けている世帯に属する人
 1世帯1回につき1台
 徘徊探索装置 徘徊が見られる認知症の状態にある人を介護している人  1人につき1回1台

 

費用負担

無料
ただし、用具の給付後に発生する費用は、利用者の負担となります。

 

申請書

高齢者等日常生活用具給付事業利用申請書[DOC:40.5KB]

 

お問い合わせ

健康福祉部 地域福祉課 高齢者支援グループ
住所:〒519-0164 三重県亀山市羽若町545番地
TEL:0595-84-3312
FAX:0595-82-8180