障がい福祉サービス
公開日 2016年04月01日
更新日 2024年11月14日
障がい福祉サービスについて
身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者・障がい児等に対して障がいの種別に関係なくサービスの提供を行います。障がい福祉サービスは大きく、(1)ホームヘルパー等による訪問系サービス、(2)身体機能の維持や創作活動などを提供するサービス、(3)就労へ向けての支援を行うサービス、(4)一時的に障がいのある人を預かり介護負担を軽減するサービス、(5)障がいのある人の居住環境を提供するサービス、(6)障がいのある児童に提供するサービスに分かれています。
障がい福祉サービスの利用にあたっては、障害支援区分や年齢によって使えるサービスが一部異なります。
※利用にあたっての説明がありますので、事前に障がい者支援グループへご連絡ください。
主な障がい福祉サービスの内容
おもなサービス |
内容 |
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居宅介護 |
居宅における入浴、排せつなどの身体介護や、居室の清掃や食事の準備などの家事援助を提供します。 |
重度訪問介護 |
重度の肢体不自由者等で、常時介護を要する方が対象となります。居宅における入浴、排せつ、食事の介護などから、外出時の移動中の介護を総合的に行うサービスを提供します。 |
同行援護 |
視覚障がいにより、移動が困難な人に対して外出時に同行し、移動に必要な情報の提供、移動の援護などのサービスを提供します。 |
行動援護 |
知的又は精神の障がいにより、行動上著しい困難がある方で常時介護を必要とする方が対象となります。行動の際に生じ得る危険を回避するための援護や、外出時の移動中の介護などのサービスを提供します。 |
重度障害者等包括支援 |
介護の必要の程度が著しく高い方を対象とし、居宅介護をはじめとする複数の福祉サービスを包括的に提供します。 |
自立訓練 (生活訓練) |
知的障がいや精神障がいのある方に、自立した日常生活を営むために必要な各種生活訓練を提供します。 |
移動支援 |
屋外での移動が困難な障がい者や障がいのある子どもの社会参加を促進するため、外出時の円滑な移動を支援します。 |
おもなサービス |
内 容 |
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生活介護 |
常時介護を必要とする方が対象となります。主に昼間、障害者支援施設などで入浴、排せつ、食事の介護や、創作活動又は生産活動の機会の提供などのサービスを行います。 |
療養介護 |
医療を要する障がいのある人で常時介護を要する方が対象となります。病院などで行われる機能訓練、療養上の管理、医学的管理の下での介護や日常生活上のサービスを行います。 |
自立訓練 (機能訓練) |
自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、定められた期間、身体機能や生活能力向上のために必要な訓練等を行います。 |
日中一時支援 |
保護者が不在のときや家族の休息のため、日帰りで障がい者(児)を日中預かります。 |
おもなサービス |
内容 |
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就労移行支援 |
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援 |
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
おもなサービス |
内容 |
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短期入所 (ショートステイ) |
介護者が病気の場合などの理由により、障害者支援施設等へ短期間の入所が必要な方を対象に、入浴、排せつ、食事の介護などのサービスを行います。 |
おもなサービス |
内容 |
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施設入所支援 |
施設入所者に対して主に夜間に、入浴、排せつ、食事の介護などのサービスを行います。 |
共同生活援助 |
共同生活を営む住居において、主に夜間に、入浴、排せつ及び食事等の介護、相談その他日常生活の援助のサービスを行います。 |
おもなサービス |
内容 |
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児童発達支援 |
療育の必要な未就学の障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練等を行います。 |
放課後等デイサービス |
生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、障がい児の自立を促進するとともに、放課後や夏休み等の居場所づくりを提供します。 |
※障害福祉サービス・障害児通所サービスの内容と申請の流れについては、こちらをご覧ください。
利用者負担について
障害福祉サービスを利用した際には、原則として費用の1割を支払います。ただし、世帯の所得状況に応じて、ある一定金額以上の負担を求めない「月額負担上限額」が設定され、負担が重くなりすぎないようになっています。
お問い合わせ
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