下水道排水設備指定工事店の申請及び変更等
公開日 2014年11月23日
更新日 2024年11月05日
亀山市下水道排水設備指定工事店
下水道排水設備指定工事店の登録要件の見直し
国による専属規定の見直しにより、下水道排水設備指定工事店の登録要件である「責任技術者が1人以上専属すること」を「責任技術者を1人以上選任すること」に改めました。
これに伴い、現に指定を受けている指定工事店で他の営業所の責任技術者を兼務させる場合は、下水道排水設備指定工事店変更届(様式第11号)を提出してください。
下水道排水設備指定工事店の基準
- 営業所ごとに三重県下水道公社が実施する責任技術者認定試験に合格、名簿に登録され、責任技術者証を取得している者が、1人以上選任されていること。
- 工事の施工に必要な設備及び機材を有していること。
- 三重県内に営業所があること。
- 次のいずれにも該当しないこと。
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・指定を取り消しされ、その取り消しの日から2年を経過しない者
・その業務に関し、不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めに足りる相当の理由がある者
・精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者
・法人であって、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの
申請方法
- 新規及び継続指定申請
下記提出書類及び手数料(※)を下記問い合わせ先へ提出してください。(郵送およびメール不可)
※手数料は申請事務手数料であり、申請を取り消した場合でも返還いたしませんのでご注意ください。 - 再交付申請
・下水道排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第10号)
※添付書類等については下記問い合わせ先へお問い合わせください。 - 変更(廃止・休止・再開)申請
・下水道排水設備指定工事店変更届(様式第11号)
※添付書類等については下記問い合わせ先へお問い合わせください。
有効期間
指定工事店としての指定を受けた日から同日以後2年を経過した日の前日以後最初に到来する9月30日までとする。
(例)令和5年5月1日指定の場合 : 有効期間 令和5年5月1日から令和7年9月30日まで
提出書類
(1) 申請書
- 指定工事店の指定 :下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第4号)
- 指定工事店の指定の更新 :下水道排水設備指定工事店継続申請書(様式第8号)
(2) 誓約書(様式第5号)
(3) 住民票抄本(法人の場合:定款または寄付行為 および 登記事項証明書)
(4) 営業所の平面図および付近見取図(様式第6号)および写真(※)
※営業所(倉庫も含む)の外部および内部の状態がわかるもの
(5) 選任する責任技術者の責任技術者証(写し)
(6) 所有器材調書(様式第7号)
(7) 指定工事店確認票
(8) 市町村税の納税証明書(※市外申請者のみ)
- 法人の場合 :法人に係る市町村税の納税証明書
- 個人事業主の場合:申請者本人に係る市町村税の納税証明書
(9) 排水設備指定工事店手数料
- 指定工事店の指定 :1件につき10,000円
- 指定工事店の指定の更新 :1件につき 2,500円
関連書類
このページに関連する書類です。クリックするとご覧いただけます。
- 下水道排水設備指定工事店指定申請書(両面印刷)(Word[DOCX:17.2KB]/PDF[PDF:90.9KB])
- 下水道排水設備指定工事店継続申請書(両面印刷)(Word[DOCX:17.2KB]/PDF[PDF:91.9KB])
- 誓約書(Word[DOCX:14.5KB]/PDF[PDF:50.2KB])
- 営業所の平面図及び付近見取図(Word[DOC:28KB]/PDF[PDF:56KB])
- 所有器材調書(Word[DOC:44KB]/PDF[PDF:87KB])
- 確認票(Word[DOC:40KB]/PDF[PDF:83KB])
- 下水道排水設備指定工事店証再交付申請書(Word[DOCX:15.6KB]/PDF[PDF:65.7KB])
- 下水道排水設備指定工事店変更(廃止・休止・再開)届(Word[DOCX:17.1KB]/PDF[PDF:80.2KB])
お問い合わせ
上下水道部 下水道課 下水道管理グループ
住所:〒519-1192 三重県亀山市関町木崎919番地1
TEL:0595-97-0628
FAX:0595-96-3321
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