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森林の土地の所有者届出制度について

公開日 2014年11月23日

更新日 2022年04月04日

森林法の改正に伴い、平成24年4月1日から、「森林の土地の所有者届出制度」が開始されています。

届出制度のあらまし

 現在、全国で森林の土地の所有者が分からない状況になってきています。

 このため、行政が森林所有者に対して、施業の助言をすることができなかったり、林業事業体が間伐等を行う場合に、所有者に働きかけて森林を集約化し施業効率を上げることができない状況となっています。

 このことから、森林の土地の所有者を把握するためにこの届出制度ができました。

届出について

届出対象者

 個人・法人を問わず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合に、届出が必要となります。

 ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者の届出は不要です。

届出方法

 所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に郵送または電子メール等により届出ます。相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続の開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。

届出内容

 届出書の様式に記入の上、次の書類を添付してください。
【様式】森林の土地所有者届出書[DOC:42KB]      【様式】森林所有者届出書(続紙)[DOCX:17.4KB]

・令和2年12月21日付の告示(農林水産省告示第2445号)にて定められる様式について、押印が不要となりました。

【添付書類】
 ・その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
 ・その森林の土地の登記事項証明書(写し可)、または、土地の権利を取得したことが分かる書類
  (土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど)

 

お問い合わせ

産業環境部 農林振興課 農林政策グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5068
FAX:0595-82-9669