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自治会に対する一般廃棄物集積施設設置費等補助金

公開日 2014年11月23日

更新日 2023年08月17日

自治会が一般廃棄物集積施設(以下「ごみ集積施設」という)を設置(既設のごみ集積施設の改修・増設・移設を含む(以下「改修等」という))する場合、亀山市自治会に対する一般廃棄物集積施設設置費等補助金交付要綱(以下「要綱」という)に基づき、その整備に要した経費に補助金を交付します。
なお、複数の既設ごみ集積施設を廃棄し、新たにごみ集積施設を1つ設置する場合には、要綱に基づき加算措置が適用されます。
野積み集積所からごみ集積施設を設置する場合についても、補助対象となります。

交付対象経費

  • ごみ集積施設(維持管理上必要な設備を含む。)の設置に要する経費
  • 既設のごみ集積施設の改修等に要する経費(税込30,000円以上のものに限る。)

設置基準

  • 自治会の世帯数が、40までの場合は1施設とし、40を超える場合はその超える数が30ごとに1施設を加えた範囲とする。
  • 世帯が点在する自治会にあっては、施設間隔200メートルに対して1施設とした範囲とする。

ごみ集積施設の設置要件

  • 設置位置は、ごみ収集車が容易に通行し得る道路沿いであること
  • 美観を損なわず、かつ収集作業、交通等に支障をきたさないものであること
  • 10年以上の使用に耐え得るものであること
     

※ 設置位置については、あらかじめご相談ください。
※設置予定のごみ集積施設によっては、建築確認申請が必要となるため、あらかじめご相談ください。

補助金額

(1)ごみ集積施設の整備に要した経費(消費税を含む)の1/3(上限100,000円)
(2)複数の既設のごみ集積施設を廃棄し、新たにごみ集積施設を1つ設置する場合は、(1)の1/3に廃棄前のごみ集積施設数を乗じて得た額を、(1)に加算した額
 ※100円未満の端数は、端数全額を切り捨てます。

たとえば、ごみ集積施設5カ所を1カ所に集約し、総額500,000円要した場合、
(1)より、500,000円の1/3が166,666円のため、上限額100,000円
(2)より、(1)の100,000円の1/3(33,333円)に5カ所分を乗じた額166,600円(100円未満切り捨て)
(1)+(2)=100,000円+166,600円=266,600円が補助金として交付されます。

補助金申請から補助金交付までの流れ

自治会

 

 

ごみ集積施設整備前

【1】次の資料を提出してください。
 (1)ごみ集積施設設置申請書(新たにごみ集積施設を設置する場合)
 (2)補助金等交付申請書
 (3)事業計画および収支予算書
 (4)新たにごみ集積施設を設置する場合:設置する集積所の概要が分かる図面
                      設置場所の概要が分かる写真
               改修等の場合:改修等の内容の分かる書類
                   改修等を行う箇所が分かる写真
 (5)見積書
 (6)位置図
 (7)土地利用承諾書(新設・移設・増設の場合)
  (行政財産目的外使用許可書(写)・民地の場合は、所有者の確認書および登記簿等)

【2】補助金交付決定指令を発行

補助金交付決定指令を受け取った後に

ごみ集積施設の整備を開始
      ↓
ごみ集積施設整備完了

   

ごみ集積施設整備完了後

【3】次の資料を提出してください。
 (8)補助事業実績報告書
 (9)補助事業の成果及び収支決算書
 (10)工事前、工事中、工事後の写真
(写真は、正面と両側面添付のこと)
 (11)請求書、領収書の写し

【4】補助金交付確定指令を発行

【5】次の資料を提出してください。
 (12)一般廃棄物集積施設設置費等補助金補助金交付請求書
(自治会の通帳の写しを添付のこと)

【6】補助金交付

補助金の申請書

申請書は市ホームページでダウンロードできるほか、次のお問合せ先で、お渡ししています。

お問い合わせ

産業環境部 環境課 廃棄物対策グループ
住所:〒519-0166 三重県亀山市布気町442番地
TEL:0595-82-8081
FAX:0595-82-4435