自治会に対する一般廃棄物集積施設設置費等補助金
公開日 2014年11月23日
更新日 2023年08月17日
自治会が一般廃棄物集積施設(以下「ごみ集積施設」という)を設置(既設のごみ集積施設の改修・増設・移設を含む(以下「改修等」という))する場合、亀山市自治会に対する一般廃棄物集積施設設置費等補助金交付要綱(以下「要綱」という)に基づき、その整備に要した経費に補助金を交付します。
なお、複数の既設ごみ集積施設を廃棄し、新たにごみ集積施設を1つ設置する場合には、要綱に基づき加算措置が適用されます。
野積み集積所からごみ集積施設を設置する場合についても、補助対象となります。
交付対象経費
- ごみ集積施設(維持管理上必要な設備を含む。)の設置に要する経費
- 既設のごみ集積施設の改修等に要する経費(税込30,000円以上のものに限る。)
設置基準
- 自治会の世帯数が、40までの場合は1施設とし、40を超える場合はその超える数が30ごとに1施設を加えた範囲とする。
- 世帯が点在する自治会にあっては、施設間隔200メートルに対して1施設とした範囲とする。
ごみ集積施設の設置要件
- 設置位置は、ごみ収集車が容易に通行し得る道路沿いであること
- 美観を損なわず、かつ収集作業、交通等に支障をきたさないものであること
- 10年以上の使用に耐え得るものであること
※ 設置位置については、あらかじめご相談ください。
※設置予定のごみ集積施設によっては、建築確認申請が必要となるため、あらかじめご相談ください。
補助金額
(1)ごみ集積施設の整備に要した経費(消費税を含む)の1/3(上限100,000円)
(2)複数の既設のごみ集積施設を廃棄し、新たにごみ集積施設を1つ設置する場合は、(1)の1/3に廃棄前のごみ集積施設数を乗じて得た額を、(1)に加算した額
※100円未満の端数は、端数全額を切り捨てます。
たとえば、ごみ集積施設5カ所を1カ所に集約し、総額500,000円要した場合、
(1)より、500,000円の1/3が166,666円のため、上限額100,000円
(2)より、(1)の100,000円の1/3(33,333円)に5カ所分を乗じた額166,600円(100円未満切り捨て)
(1)+(2)=100,000円+166,600円=266,600円が補助金として交付されます。
補助金申請から補助金交付までの流れ
自治会 |
市 |
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ごみ集積施設整備前 【1】次の資料を提出してください。 |
→ |
【2】補助金交付決定指令を発行 |
補助金交付決定指令を受け取った後に ごみ集積施設の整備を開始 |
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ごみ集積施設整備完了後 【3】次の資料を提出してください。 |
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【4】補助金交付確定指令を発行 |
【5】次の資料を提出してください。 |
→ |
【6】補助金交付 |
補助金の申請書
申請書は市ホームページでダウンロードできるほか、次のお問合せ先で、お渡ししています。