一般廃棄物集積施設設置費等補助金
公開日 2014年11月23日
更新日 2022年03月30日
自治会が設置するごみ集積所を設置・改修する場合にかかった経費に補助金を交付します。
なお、複数の既設集積施設を廃棄し、新たに1集積所を設置する場合は、補助金の額を加算します。
既設のごみ集積所の建替えや野積み集積所からの新設についても補助対象としています。
交付対象経費
- ごみ集積所(維持管理上必要な設備を含む。)の設置に要する経費
- ごみ集積所の改修・増設に要する経費(3万円以上のものに限る。)
設置基準
- 自治体の世帯数が、40までの場合は1施設とし、40を超える場合はその超える数が30ごとに1施設を加えた範囲とする。
- 世帯が点在する自治会にあっては、施設間隔200メートルに対して1施設とした範囲とする。
ごみ集積所の設置要件
- 設置位置は、ごみ収集車が容易に通行し得る道路沿いであること
- 美観を損なわず、かつ収集作業、交通等に支障をきたさないものであること
- 10年以上の使用に耐え得るものであること
- 自治会において、維持管理体制を確立し、常に清掃を行うこと
補助金額
(1) ごみ集積所の整備に要した経費(消費税を含む)の1/3(上限100,000円)
(2) 複数の既設のごみ集積所を廃棄し、新たにごみ集積所を1つ設置する場合は、(1)の1/3に廃棄前のごみ集積所数を乗じて得た額を、(1)に加算した額
※100円未満の端数は、端数全額を切り捨てます。
たとえば、ごみ集積所5ヶ所を1ヶ所に集約し、総額500,000円要した場合、
(1)より、500,000円の1/3で、上限を考慮した額100,000円
(2)より、(1)の100,000円の1/3に5ヶ所分を乗じた額166,600円
(1)+(2)=100,000円+166,600円=266,600円が補助として交付される。
補助金申請に必要なもの、および申請の流れ
自治会 |
市 |
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集積施設整備前 【1】下記資料を提出してください。 |
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【2】補助金交付決定指令を発行 |
補助金交付決定指令を受け取った後に ごみ集積所の整備を開始 |
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ごみ集積所整備完了後 【3】下記資料を提出してください。 |
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【4】補助金交付確定指令を発行 |
【5】下記資料を提出してください。 |
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【6】補助金交付 |
補助金の申請書
申請書は亀山市のホームページでダウンロードできるほか、下記の場所で、入手・提出いただけます。
- 総合環境センター(環境課 廃棄物対策グループ)