まちづくり基本条例
公開日 2017年11月30日
更新日 2022年03月27日
〜平成22年4月1日から『亀山市まちづくり基本条例』が施行されています〜
まちづくり基本条例は、亀山市のまちづくりの基本です
『亀山市まちづくり基本条例』は、市民・市議会・市の執行機関の3者がそれぞれの役割に基づいて、互いを尊重し、協働してまちづくりに取り組むためのそれ ぞれの権利や責務、亀山市のまちづくりを行う際に誰にも共通な9つのきまり(基本原則)などを定めることによって、「一人ひとりが生き生きと輝き、しあわ せに暮らせるまち」を実現することを目的としています。
亀山市では、この条例に基づいたまちづくりを進めています。
この条例の詳しい内容は、下記の解説をご覧ください。
この条例に基づく、亀山市のまちづくりを進めるための具体的な取り組みは、条例第19条の規定に基づき市長が定める『亀山市まちづくり基本条例推進計画』と、第20条の規定に基づき設置される『亀山市まちづくり基本条例推進委員会』の活動があります。
お問い合わせ
政策部 政策推進課 政策調整グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5123
FAX:0595-82-9955
E-Mail:seisaku@city.kameyama.mie.jp
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