空地の枯草等の火災予防対策について
公開日 2024年12月23日
更新日 2024年12月23日
冬季に向け、乾燥した天候が続く中、空地に放置された枯草等は火災の発生要因となる危険性があります。
また、枯草は燃え広がりやすいため、近隣の住宅等に延焼するリスクがあり、火災が重大な被害につながる可能性も考えられます。
火災予防条例では、土地の所有者や管理者に、空地の枯草等に対して火災予防対策を講じるよう求めています。地域の安全を守るため、自らの責任で枯草等の除去をお願いします。
注意事項
- 空地の枯草は定期的に刈り取り、処分をしてください。処分を行う場合は、必ず市のルールに従い実施してください。
- 空地付近での火気の使用(たばこ、焚き火等)は避けてください。
- 空地等に火災の原因となる可能性のある危険物や可燃物を放置しないようにしてください。
根拠法令
亀山市火災予防条例第33条第1項
空地の所有者、管理者又は占有者は、当該空地の枯草等の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
お問い合わせ
消防本部
住所:〒519-0165 三重県亀山市野村四丁目1番23号
TEL:0595-82-0244(代表)
FAX:0595-83-5711