消火器の取り扱いにご注意を!
公開日 2021年08月19日
更新日 2021年08月19日
今年に入ってから、点検未実施の消火器を火災で使用した際に消火器が破裂し、使用者が負傷する事故が全国で複数発生しています。消火器の破裂事故は、定期的な点検がされず、劣化していることに気付かず使用したことから発生しています。
事故を防ぐために
以下の内容にご注意ください。
1.消火器は、消防用設備等の点検および報告が義務付けられています。(消防法第17条の3の3)
2.製造年から10年経過した消火器、または10年経っていなくても本体容器に腐食等がある消火器は、耐圧性能に関する点検を行ってください。
3.風雨にさらされる場所や湿潤な場所等に設置する場合は、消火器の劣化が促進されるため、適当な防護措置を講じてください。
4.著しい腐食等が確認できる消火器は、破裂事故のおそれが高いため、速やかに交換を行ってください。
旧規格消火器は交換が必要です!
2011年1月1日に消火器の規格省令が改正されたことにより、旧規格消火器は2021年12月31日を過ぎると、消火器として認められなくなります。詳しくは、「旧規格消火器について」(内部リンク)をご確認ください。
不用になった消火器はどうしたらいい?
不用になった消火器の廃棄処理は自ら行わず、回収を行っている業者に廃棄処理を依頼してください。
お近くの窓口は、消火器リサイクル推進センター(外部リンク)ホームページでご確認ください。
お問い合わせ
消防本部 予防課 予防グループ
住所:〒519-0165 三重県亀山市野村四丁目1番23号
TEL:0595-82-9492
FAX:0595-83-2200