旧規格の消火器は令和3年12月31日までに交換が必要です
公開日 2020年07月13日
更新日 2021年03月24日
旧規格の消火器について
消防用設備として設置されている業務用消火器のうち、製造年が平成23(2011)年以前のもので、適応火災マークが文字で表示されている旧規格のものは、令和3(2021)年12月31日までに交換が必要です。事業所や危険物施設など法令で設置が義務付けられている施設で、旧規格の消火器が設置されている場合は、期間内に交換してください。
なお、一般家庭に設置されている住宅用消火器は対象外です。「消火器が失効するので交換してください」といったご家庭への訪問販売等には十分ご注意ください。
消火器の失効型式一覧検索は、こちら日本消防検定協会(外部サイトにリンク)をご確認ください。


大きな画像はこちらをご覧ください。消火器型式失効チラシ[PDF:4MB]
安全にご使用いただくために
消火器を安全に使用、保管する際には、以下のことに気を付けましょう。
- 通行または避難に支障がなく、必要時にすぐに持ち出せる場所に設置すること。
- 消火器が転倒、落下しないように設置すること。
- 消火器に表示されている「使用温度範囲」内の場所に設置する。
- 高温や湿気の多い場所、日光・潮風・雨・風雪等に直接さらされる場所に設置しない。
- 腐食ガスの発生する場所(化学工場、温泉地帯等)に設置する場合は、格納箱に収納するなどの防護を行う。
- 6カ月に1回以上は腐食や破損がないが外形を点検する。
消火器(住宅用含む)の詳しい取扱いについては、こちら日本消火器工業会(外部サイトにリンク)をご確認ください。
お問い合わせ
消防本部 予防課 予防グループ
住所:〒519-0165 三重県亀山市野村四丁目1番23号
TEL:0595-82-9492
FAX:0595-83-2200
消防本部 予防課 危険物グループ
住所:〒519-0165 三重県亀山市野村四丁目1番23号
TEL:0595-82-9492
FAX:0595-83-2200
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