消防設備士免状を所有されているすべての方へ
公開日 2019年06月13日
更新日 2021年03月21日
消防設備士免状を所有されている方はご注意ください
消防設備士は、都道府県知事が行う消防用設備等の工事又は整備に関する講習を定期定期に受けなければならないとされており、現在消防用設備等の点検、工事などの業務に従事しているか否かにかかわらず、定期的に講習を受講する必要があります。
消防設備士免状を所有し、受講されていない方は、速やかに受講してください。
詳細については消防設備士免状についてをご覧ください。
三重県内で受講を希望される方は一般財団法人三重県消防設備安全協会講習案内をご覧ください。(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
消防本部 予防課 予防グループ
住所:〒519-0165 三重県亀山市野村四丁目1番23号
TEL:0595-82-9492
FAX:0595-83-2200
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