火災予防の徹底を!
公開日 2018年03月09日
更新日 2021年03月24日
最近、火災が急増しています!
平成30年1月1日から2月末日までの火災件数は9件で、昨年同時期と比べると8件も増加しています。特に枯草焼き、たき火等を実施中の不注意による火災が6件(昨年同時期1件)、建物火災も3件(昨年同時期0件)発生しています。
野焼きは法律で禁止されています!!
この時季は空気が乾燥しているため、たき火から飛んだ火の粉やたばこのポイ捨てによる小さな火種でも、枯草などに燃え広がり、火災につながります。野焼きは原則法律で禁止されており、例外にあたる軽微な野焼き(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条第4号)を行う場合であっても、火災と見間違われるような紛らわしい行為は消防への届出が必要になります。
【火災と紛らわしい行為の届出】
届出先 亀山消防署警防課 TEL82-9493 関分署 TEL96-1780 北東分署 TEL84-1096
Excel:火災と紛らわしい行為[XLS:28KB]
※野焼きから周囲の枯草に燃え移り火災となる状況
例外にあたる軽微な野焼きを行うさいの注意点
- 風の強い日や空気が乾燥している日に焼却は行わない。
- 事前に水バケツ、消火器などの消火準備をしておく。
- 刈り取った草を中心に集めるなど、周囲に燃え広がらないようにする。
- 完全に消火するまでその場を離れない。
お問い合わせ
消防本部 予防課 予防グループ
住所:〒519-0165 三重県亀山市野村四丁目1番23号
TEL:0595-82-9492
FAX:0595-83-2200
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード