亀山市

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亀山市消防本部

野焼きによる火災に注意してください!

公開日 2025年09月16日

更新日 2025年09月16日

火災が急増しています!

令和7年1月1日から9月8日までの火災件数は31件で、昨年同時期と比べると14件も増加しています。特に8月末から稲わら焼きなどの野焼きを実施中に周囲の草木に燃え広がる火災が連続して発生しています。

野焼きは法律で禁止されています!!

猛暑で草木が乾燥しており、野焼きなどの焼却行為から周囲の草木に燃え広がりやすくなっています。野焼きは原則法律で禁止されており、例外にあたる焼却行為(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条)を行う場合であっても、火災と見間違われるような紛らわしい行為にあたるため、消防への届出が必要になります。

【火災と紛らわしい行為の届出】 

届出先:亀山消防署警防課 TEL82-9493 / 関分署 TEL96-1780 / 北東分署 TEL84-1096

火災と紛らわしい行為[PDF:84KB]
火災と紛らわしい行為[XLS:28KB]

野焼き
※野焼きから周囲の枯草に燃え移り火災となる状況

例外にあたる軽微な野焼きを行う際の注意点

  • 風の強い日や空気が乾燥している日に焼却は行わない。
  • 事前に水バケツ、消火器などの消火準備をしておく。
  • 刈り取った草を中心に集めるなど、周囲に燃え広がらないようにする。
  • 完全に消火するまでその場を離れない。

お問い合わせ

消防本部
住所:〒519-0165 三重県亀山市野村四丁目1番23号
TEL:0595-82-0244(代表)
FAX:0595-83-5711

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