このページの本文へ移動

産業建設委員会委員長報告

公開日 2014年12月28日

ただいまから、産業建設委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。

委員長の都合により、副委員長の私から報告いたします。去る11日の本会議で付託のありました議案等の審査に当たるため、19日、当委員会を開催いたしました。

まず、担当部長から付託議案等について説明を受けた後、一括質疑に入り、審査を尽くしました結果、

議案第81号亀山市公共下水道事業受益者負担に関する条例の制定については、合併協議会の調整方針に基づく調整が整ったことを受けて、本条例を新たに制定するものです。その主な内容は、合併前の亀山市区域で設定されていた第1から第3負担区に加え、新しく平成18年3月に事業認可をうけた区域を第4負担区とし、単位負担金額を1m2当たり520円に設定するものです。

なお、旧関町のうち平成13年5月末日までに認可のあった事業計画で予定した処理区域については、旧関町のとおりとしています。

また、本条例の附則において、現在の亀山市公共下水道事業受益者負担に関する条例及び関町公共下水道事業受益者負担金に関する条例を廃止するとともに、関連する亀山市市税等の滞納者に対する行政サービスの制限の措置に関する条例ほか 4条例の一部改正を行うものであり、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第85号亀山市公共下水道条例の一部改正については、合併協議会の調整方針において、合併後2年を目途に公共下水道の使用料を統一するとされていたため、現在、合併前の亀山市区域と関町区域とで異なる公共下水道の使用料の算定方法を合併前の亀山市区域の方法に統一するなど、所要の改正を行うものであり、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第86号亀山市営住宅条例の一部改正については、亀田と野村の市営住宅の一部が老朽化したことから、その用途を廃止するため、所要の改正を行うものであり原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第88号平成18年度亀山市一般会計補正予算(第2号)についてのうち、当委員会所管分については、やむを得ない補正と認め、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第90号平成18年度亀山市水道事業会計補正予算(第1号)については、三重県が進めておりましたシャープ(株)亀山工場への工業用水の給水が困難となったため、県知事の要請により暫定的な給水を行うべく、2か年継続事業として実施する上水道施設の改良事業費であり、賛成多数により、やむを得ない補正と認め、原案のとおり可決すべきものと決しました。

なお、協定書に明記されている三重県の用水供給時期については、遵守するよう市としての姿勢を示すよう申し添えたところであります。

次に、議案第91号市道路線の認定については、県道の路線変更による下庄30号線の新規路線認定など 4路線を認定するもので、いずれも現地確認の上、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、報告第20号専決処分した事件の承認については、市道御幸線道路改良用地として鈴鹿農業協同組合より取得した土地から基準値を超えるベンゼンが検出されたことに関し、土壌の調査費用及び撤去処分費用について損害賠償請求権に基づき調停の申立て等を行うもので、早急な対応が必要であったので平成18年7月28日やむなく専決処分したものであり、承認することに決しました。

以上、産業建設委員会の審査報告といたします。


総務委員会委員長報告

教育民生委員会委員長報告

決算特別委員会委員長報告