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市議会のしくみ

公開日 2014年12月28日

議会のしくみ 亀山市を快適で住みよいところにしていくためにはどうすればよいかは、市民全体が「自分たちで考え、話し合って決めたことを自分たちの手で実行していく」ことが大切です。
 しかし、市民全体が集まることは困難であるため、代表者として「市議会議員」と「市長」を選挙によって選びます。
 「市議会議員」は、市議会を構成し、市民の意思を市政に反映させるため、市民生活のいろいろな問題についてきめ細かく審議し、どう処理すべきかを決めています。このため、市議会は、「議決機関」と呼ばれています。
 一方、市議会の決定に基づいて実際に市政を運営するのが、市長を始めとする「執行機関」です。
 市議会と市長は、お互いに独立した立場から協力しあって、市民生活の向上に努めています。

議員

 「市議会議員」は、4年ごとの選挙によって、市民の中から選ばれます。「市議会議員」には、市内在住の満25歳以上で選挙権のある方なら誰でも立候補できます。
 議員定数は18人で、現在の議員の任期は、令和8年10月31日までとなっています。

議長と副議長

 市議会には、議員の中から選挙によって選ばれた「議長」と「副議長」がいます。
 「議長」は、市議会の代表者であり、市議会が円滑に運営されるよう努め、議場の秩序を保ちます。また、議会に関する事務処理を行うのも「議長」の仕事です。
 「副議長」は、「議長」に事故のある時や「議長」が欠けた時に「議長」の代わりを務めます。

会派

 政党に所属する議員や、市政等に関し同じような考え方・意見を持つ議員は、自分たちの考えを効果的に市政に反映させるため、「会派」というグループを作って活動しています。

市議会の運営

定例会と臨時会

 市議会には、年4回定期的に開催される定例会(通常は3月、6月、9月、12月)と、必要に応じて開催される臨時会があります。
 定例会は、市長が招集しますが、議会運営委員会の議決を経て議長から請求があった場合及び議員定数の4分の1以上の議員の請求があった場合には、市長は臨時会を招集しなければなりません。
 定例会及び臨時会では、初めに会期が定められ、原則としてその期間中に本会議や委員会を開催して、議案の審議や審査を行います。
 市議会は、会期中に活動するのが原則ですが、この期間に結論がでなかった案件については、一定の手続を経れば、閉会中も委員会を開き、継続して審査することができます。

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本会議

 全議員が議場に集まって会議をするのが「本会議」です。市議会に提出された議案や市議会としての意見書提出などの可否は、この「本会議」において最終決定されます。
 「本会議」を開くには、定数の半数以上の議員の出席が必要であり、議案の可決には、原則として出席議員の過半数の賛成が必要です。

委員会

 市議会で扱う問題は、数が多く内容も幅広い分野にわたっています。そこで、これらをいくつかの部門に分けて、専門的に、より詳しく能率的に審査するため委員会を設けています。
 委員会には、常に設置されている常任委員会と議会運営委員会、必要に応じて設置される特別委員会があります。
 亀山市議会には、次のような委員会が設けられています。

委員会名簿
各種委員会

  • 議会運営委員会
    議会運営委員会は議会を円滑に運営するために設けられており、亀山市議会では6名の委員で構成されています。
    この委員会では、運営上の諸問題について協議し、議員間の連絡調整を行います。
  • 常任委員会
    亀山市議会では市の執行機関の所管部局別に3つの委員会と予算に関する事項を審査する予算決算委員会が設けられています。議長以外のすべての議員は、総務委員会、教育民生委員会、産業建設委員会のうち、一つの常任委員会に所属し、また、予算決算委員会には、議長以外の17人の全議員が所属しています。それぞれの委員会では、付託された議案や請願・陳情などの審査、所管する市の事務の調査などを行います。
  • 特別委員会
    特定の問題を審査するために必要応じて議会の議決で設置される委員会です。必要に応じて設置されます。