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議会用語解説

公開日 2014年12月28日

議会などでよく使われる用語等について解説いたします。ホームページ、議会だより、議会中継などをご覧のときの参考にしていただければ幸いです。

議会の権限

議会が法律上認められている権利、権限の範囲のことで、市の意思を決定する機関として十分な活動ができるよう与えられています。大別すると以下のとおりとなります。

  • 議決権
    地方公共団体としての意思又は議事機関としての議会の意思を決定する最も基本的な権限(地方自治法第96条)
  • 検査権
    地方公共団体の事務に関する書類や計算書を検閲し、地方公共団体の長等の執行機関から報告を徴して、事務の管理、議決の執行及び出納を検査する権限(地方自治法第98条)
  • 調査権
    書類の検閲や報告を請求するなど、市の事務に関し自主的に調査することができる権限(地方自治法第100条)
    議案調査・・現に議題となっている又は将来議題となるであろう基礎的事項の調査
    事務調査・・地方公共団体の重要な事務の執行状況の調査
  • 監査請求権
    監査委員に対し、地方公共団体の事務に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができる権限(地方自治法98条第2項)
  • 意見書の提出権
    当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき、意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる権限(地方自治法第99条)
  • 選挙権
    正副議長や選挙管理委員会委員等を選挙できる権限(地方自治法第103条第1項ほか)
  • 同意権
    副市長、教育委員会委員、監査委員、公平委員等を市長が選任する際など、その前提となる議会の議決のことをいい、同意を与える権限
  • 懲罰権
    議員が法律等に違反し、規律を乱した場合、議会が議決によって懲罰を科することができる権限(地方自治法第134条)
  • 自律権
    議会内部に関する規則や会議に関することを自主的に決める権限

本会議

議員全員で構成する議会の会議のことをいいます。議会としての権限、能力は、本会議に認められており、法律上要求される議会の議決、同意、決定、承認、採択等は、この本会議で行わなければ、法的な効力は生じません。会議の内容は会議録の形で記録されるほか、会議公開の原則から傍聴ができます。

定例会

定例会とは、付議事件の有無にかかわらず、条例の定める回数により定例的に招集される会議です。亀山市の場合「亀山市議会定例会の招集回数に関する条例」により、毎年4回であり、規則により、3月、6月、9月、12月に招集されます。(地方自治法第102条)

臨時会

臨時会は、会議を開く必要のある都度、招集されるもので、回数には制限がありません。ただし、この会議は付議される事件の告示を要し、告示された以外の事件は付議できない制約があります。(地方自治法第102条第3項)

常任委員会

市の業務を所管別に分け、議案や請願などについて詳しく審査を行うための委員会のことをいい、市政に関する調査、研究も行います。議員は、必ずいずれかの委員会に属しています。亀山市議会では、総務・教育民生・産業建設・予算決算の4つの常任委員会があります。(地方自治法第109条第1項・第2項)

議会運営委員会

議会の運営に関する事項、議会の会議規則、委員会条例などに関する事項、議長の諮問に関する事項の調査や議案などの処理方法等の審査を行うための委員会のことをいいます。(地方自治法第109条第1項・第3項)

特別委員会

特に重要な案件を審査するために設置される委員会のことをいいます。(地方自治法第109条第1項・第4項)

議案

議会の議決を求めるために、市長又は議員が提出する案件のことをいいます。条例の制定・改正・廃止、予算、決算、人事、意見書などがあります。

質疑・質問

質疑とは、議案に対する疑問点を質すことをいいます。質問とは、一般質問、代表質問など、当該地方公共団体の行政全般にわたり執行機関に対し、事務の執行状況及び将来の方針等について質し、あるいは報告、説明を求め又は疑問を質すことをいいます。

討論

討論とは、表決を行う前に議題に対し、賛成または反対の意見を述べ、他の議員の賛同を求めることをいいます。

表決

表決とは、個々の議員が議案に対して賛成か反対かの意思を表明することをいいます。議長が表決を採ることを採決といい、表決の結果、議案などについて議会の賛否を決定することを議決といいます。

専決処分

議会が議決すべき事項であっても、急を要し、議会を招集するいとまがない場合などにおいて、市長が独自の判断で決定する処分と議会の委任による処分のことをいいます。その際、次の本会議で議会の承認・了承を得ることになります。

閉会中の継続審査

本会議に提出された案件について、その会期中に結論を出すことができない場合、審査を付託された委員会が閉会中に引き続き審査を行うことをいいます。(地方自治法第109条第8項)

委員会付託

本会議で議題となっている議案や請願について、所管の常任委員会に詳しい審査を任せることをいいます。

意見書

議会が、市民の日常生活にかかわる共通利益(公益)に関する事項について、議会の意思として議決し、国会又は関係行政機関に提出するものです。

決議

議会が対外的に意志表示を行う方法の一つ。議員が発案して、本会議にはかり、採決を行います。

請願書

国民から議会に対し、公共団体が所管する事項に一定の措置をとるよう、あるいはとらないよう希望し、申し出ること。請願を提出する場合は、署名する紹介議員が必要です。

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陳情書

請願と同じですが、紹介議員は不要です。

政務活動費

議員が市政に関する調査、研究を行うために交付されます。その使途は、他の自治体等への先進地調査、研修会に参加、各種資料の購入、市政報告書作成などです。収支報告書の提出が義務付けられています。