亀山市火災予防条例の一部改正について(サウナ設備)
公開日 2026年03月31日
更新日 2026年04月03日
近年、従来の浴場などに設置されるサウナとは異なり、屋外のテントやバレル(木樽)に放熱設備(サウナストーブ)を組み合わせて使用する事例が全国で増加しています。
このことから、総務省消防庁の「可搬式サウナ等の特性に応じた防火安全対策に関する検討会」の結果を踏まえ、総務省令および消防庁告示が改正されました。
本市においても亀山市火災予防条例を改正し、屋外などのテント型サウナ室およびバレル型サウナ室に設ける放熱設備(定格出力6kw以下の薪ストーブ・電気ストーブ)を「簡易サウナ設備」として基準等を定めます。
また、現行のサウナ設備の名称を変更し、簡易サウナ設備以外のサウナ設備は「一般サウナ設備」に該当するものとなります。
主な改正内容
簡易サウナ設備の定義
屋外などで使用するテント型サウナおよびバレル型サウナ室に設ける放熱設備で、定格出力6kw以下のものであり、薪または電気を熱源とするものを「簡易サウナ設備」とします。
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テント型サウナの例 |
バレル型サウナの例 |
「可搬式サウナ等の特性に応じた防火安全対策に関する検討会報告書」
消防庁HP(https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/post-154.html)より引用
簡易サウナ設備の基準など
- 放熱設備と周囲の可燃物との離隔距離として、可燃物が高温とならない、または引火しないよう火災予防上安全な距離を確保することが必要です(離隔距離の詳細は一般社団法人アウトドアサウナ協会のホームページをご確認ください)。
- 温度が異常に上昇した場合に、その熱源を遮断することができる手動および自動の装置が必要です。
なお、薪ストーブの場合は、近くに消火器を置くことで熱源を遮断する装置に替えることができます。 - 薪ストーブには、不燃材料で作った「たき殻受け」を設置する必要があります。
- 地震等により転倒・破損しない構造とする必要があります。
- 必要な点検・整備を行い、火災予防上有効に維持管理する必要があります。
- 製品の取り扱いなどに従って適切な方法で使用することや、強風時には使用しないようにすることが必要です。
簡易サウナ設備の設置届出について
個人が設置するものを除き、簡易サウナ設備の届出が必要となります。
届出の様式については消防用式集からダウンロードしてください。
※個人が設置する場合であっても、事業のために設置するものについては届出が必要です。
※個人が設置するものであっても、亀山市火災予防条例に定める基準に従い設置する必要があります。
施行日
令和8年(2026年)3月31日
お問い合わせ
消防本部 予防課 予防グループ
住所:〒519-0165 三重県亀山市野村四丁目1番23号
TEL:0595-82-9492
FAX:0595-83-2200



