林野火災注意報・林野火災警報について
公開日 2025年11月28日
令和8年1月1日から林野火災に関する注意報や警報を発令することがあります
林野火災注意報・林野火災警報とは
- 林野火災注意報は、林野火災の予防上注意が必要な気象状況になった際に発令するものです。
- 林野火災警報は、林野火災の予防上危険な気象状況になった際に発令するものです。
- 林野火災注意報、林野火災警報ともに林野火災が発生しやすい1月から5月にかけて発令することがあります。
発令指標
林野火災注意報、林野火災警報の発令指標は、次のいずれかに該当した場合です。
【林野火災注意報】
1.前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下
2.前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表
※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には発令しないこともあります。
【林野火災警報】
林野火災注意報の発令指標に加え、強風注意報が発表されている場合
対象区域
林野火災注意報および林野火災警報の対象となる区域は亀山市全域です。
発令時の注意事項
- 林野火災注意報の発令時は、亀山市火災予防条例第38条の火の使用の制限について努力義務が課せられます。
- 林野火災警報の発令時は、亀山市火災予防条例第38条に基づき、火の使用について制限します。
<参考>亀山市火災予防条例第38条
火災に関する警報が発せられた場合における火の使用については、次に定めるところによらなければならない。
- 山林、原野等において火入れをしないこと。
- 煙火を消費しないこと。
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。
- 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
- 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
市民の皆さんへのお知らせ方法
林野火災注意報が発令された場合は、亀山市消防本部ホームページ「亀山市消防本部からのお知らせ」に掲載するほか、市公式LINE、防災アプリ、かめやま・安心めーるなどでお知らせします。また、林野火災警報の発令時は、上記のお知らせに加え、消防車による巡回広報などを行います。
お問い合わせ
消防本部
住所:〒519-0165 三重県亀山市野村四丁目1番23号
TEL:0595-82-0244(代表)
FAX:0595-83-5711

