亀山市

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亀山市消防本部

違反対象物公表制度について

公開日 2024年08月13日

更新日 2024年08月13日

公表制度とは

 建物を利用する人が、その建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断ができるよう、消防署が把握した「重大な消防法令違反」を公表する制度です。
 亀山市では令和2年4月1日から運用を開始しています。

 なお、違反対象物の情報はこちらです。 【違反対象物一覧】R6.8.7[PDF:48KB]

公表する内容

 違反対象物の名前、住所、違反の内容を公表します。

公表の対象となる建物

 飲食店、百貨店、宿泊施設などの不特定多数の人が利用する建物や病院、社会福祉施設などの避難が困難な人が利用する建物です。

公表の対象となる違反

 建物の用途及および規模により、法令の基準に従って設置しなければならない屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備について、設置義務があるにも関わらず、設置されていないものが対象となります。

(例)延べ面積300平方メートル以上の飲食店に自動火災報知設備が設置されていない場合に公表対象となります。

公表までの流れ

 立入検査を実施し、建物に公表の対象となる違反があれば、建物の関係者に立入検査の結果と違反の公表について通知を行います。これらの通知から一定期間を経過しても違反が認められる場合に公表となります。

 

無題無題2

上記の内容を閲覧したい人は違反対象物公表制度リーフレット[PDF:1.55MB]をご覧ください。
さらに詳しく公表制度を確認したい人は、総務省消防庁のホームぺージ(外部リンク)をご確認ください。

なお、現在所有する建物を増改築や、建物の用途を変更した場合、新たに消防用設備等が必要となる場合がありますので、事前に亀山市消防本部予防課へご相談ください。

 

お問い合わせ

消防本部
住所:〒519-0165 三重県亀山市野村四丁目1番23号
TEL:0595-82-0244(代表)
FAX:0595-83-5711

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