亀山市

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亀山市消防本部

住宅用火災警報器を設置しましょう!!

公開日 2021年10月04日

更新日 2021年10月21日

亀山市では、平成20年6月1日から、すべての住宅に「住宅用火災警報器」の設置が義務づけられました。安全で安心な生活ができるように、必要な場所に必ず住宅用火災警報器を設置しましょう。

なぜ住宅用火災警報器が必要なの?

住宅火災によって、毎年多数の死者が発生しています。消防白書によると、死者の約7割が65歳以上の高齢者となっています。また、住宅火災により死に至った原因で最も多いのが逃げ遅れです。

そこで、住宅火災時の逃げ遅れを防ぐために、火災の早期発見につながる住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。

グラフ

維持管理について

 住宅用火災警報器が適切に機能するためには、維持管理が重要です。「いざ」というときに住宅用火災警報器が働くよう、日頃から作動確認とお手入れをしておきましょう。

また、設置から約10年経過すると、電子部品の寿命や電池切れなどで火災を感知しなくなる恐れがあります。定期的に点検を行い、故障がない場合であっても、設置から10年を目安に交換しましょう。

 10年たったら、とりカエル。[PDF:1.26MB]

維持管理

設置について

設置場所は、寝室および寝室がある階の階段の踊り場の天井または壁に取り付けましょう。

天井の設置位置

  1. 壁面から火災警報器の中心を60センチメートル以上離します。
  2. 梁などがある場合は、火災警報器の中心を梁から60センチメートル以上離します。
  3. エアコンなどの吹き出し口付近は、換気扇やエアコンの吹き出し口から1.5メートル以上離します。

壁の設置位置

 天井から15~50センチメートル以内に火災警報器の中心がくるように取り付けます。

設置場所や設置位置を画像で確認をしたい人は、三重県バナー住宅用火災警報器設置位置をご覧ください。

 

お問い合わせ

消防本部
住所:〒519-0165 三重県亀山市野村四丁目1番23号
TEL:0595-82-0244(代表)
FAX:0595-83-5711

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