亀山市

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亀山市消防本部

祭礼、縁日、花火大会などの屋外催しに係る届出等について

公開日 2014年11月23日

更新日 2021年03月24日

 平成25年8月15日、京都府福知山市の花火大会会場で多数の死傷者を出す火災が発生したことを受け、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多数の者の集合する屋外催し会場で、こんろ、発電機などの火気器具を使用する露店、屋台等を開設するときは、消火器の設置届出義務付けられました。

 手続きの流れ
  1. 下記の様式をダウンロード後、必要事項を記入し、押印する。
  2. 詳細資料を添付する。 
  • 開設場所の会場案内図
  • 火気器具を使用する露店、客席の会場内配置図
  • 消火設備の設置位置
  • 災害発生時における消火活動、通報連絡及び避難誘導に係る組織図
  1. 1と2を各2部そろえ、提出する。
 手続きの根拠規定  亀山市火災予防条例第65条
 受付場所  予防課 (亀山市消防庁舎2階)
 参考資料  屋外催しに係る防火管理  PDF版[PDF:187KB]
 申請書類  露店等の開設届出書 PDF版[PDF:89KB] Word版[DOC:41KB]

お問い合わせ

消防本部 予防課 予防グループ
住所:〒519-0165 三重県亀山市野村四丁目1番23号
TEL:0595-82-9492
FAX:0595-83-2200

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