亀山市いじめ防止基本方針
公開日 2024年09月30日
更新日 2024年09月30日
いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長および人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものです。
そこで、亀山市、学校、家庭、地域社会、その他の関係者の連携の下、いじめ問題の克服に向けて、「いじめ防止対策推進法」(平成25年法律第71号)第12条の規定に基づき、実効あるいじめ防止対策を総合的かつ効果的に推進するため「亀山市いじめ防止基本方針」を定めました。
亀山市教育委員会では、令和5年3月に「三重県いじめ防止基本方針」が改訂されたことを受けて、令和5年5月に「亀山市いじめ防止基本方針」の見直しを図りました。
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