就学援助制度
公開日 2023年06月01日
更新日 2024年06月01日
就学援助制度について
亀山市では、お子さまを公立の小・中学校へ通学させる上で、経済的にお困りの保護者の方に対し、学用品費、学校給食費、修学旅行費、医療費などの一部を援助する「就学援助」を行っています。この制度を利用されたい方は、必要な書類を学校または教育委員会へ提出してください。
就学援助の内容
お子さまの就学に必要な経費の一部を援助します。
- 学校給食費
- 学用品費・通学用品費
- 修学旅行費・校外活動(遠足、社会見学)費
- 通学費(自転車通学費、拠点校に学区外通学する外国籍児童生徒等)
- 新入学児童生徒学用品費(ランドセル・制服など入学に必要なものを購入する費用)
- 学校疾病医療費(トラコーマ・結膜炎・白癬・疥癬・膿痂疹・中耳炎・慢性副鼻腔炎・アデノイド・う歯・寄生虫のうち、学校で治療の指示を受けた場合に限られます。)
- 独立法人日本スポーツ振興センター共済掛金 等
援助の対象となる方
お子さまが亀山市内の小中学校に在籍している方、または、亀山市にお住まいで亀山市以外の公立小中学校へお子さまを通わせている方の中で、次のいずれかに該当する方が対象となります。
- 令和5年度において生活保護法にもとづく保護を停止または廃止された方
- 令和5年分の世帯の所得が、生活保護を受給する所得基準に対して1.5倍未満の方
- その他特別な事情があり、教育委員会が必要と認めた方
※特別な事情とは、世帯状況の変化(死亡、離婚等)や特別な事情(転職、退職、病気、火災、事故等)により生計に著しい変化が生じた場合や、その他特段の事情による費用負担がある場合です。
援助の申し込み方法
提出書類
(1)就学援助認定申請書
- 各小中学校または教育委員会に用紙があります。必要な方はお申し出ください。
- 生活保護法による保護(教育扶助)を受けている場合は申請できません。
- 家庭の状況欄には児童生徒を含め、生計を共にする同居家族全員の名前を記入してください。
- 援助を受けたい理由については、現在の家庭状況を具体的にご記入ください。
(2)添付書類
- 家族(同居人)全員の収入の状況がわかる源泉徴収票、確定申告書の写し、課税証明書等のいずれか一つを添付してください。いずれも令和5年分が必要となります。
- 収入がない家族(同居人)であっても、課税証明書の提出が必要です。
- 世帯全員とは、血縁であるないにかかわらず同居している方全員のことをさします。
- また、保護者等家計を支えている方が単身赴任等により別居している場合にも、同一世帯とみなし、その方の収入も世帯収入に含みます。
提出先
- お子さまが在籍する学校または教育委員会へ提出してください。
- 小学校と中学校両方にお子さまがいる方は、小学校へ申請書の提出をお願いします。
援助の申し込み期間
随時受け付けています。
就学援助費として支給する費用の上限金額
就学援助費として支給する費用の上限金額は、概ね下表のとおりです。
(令和6年度を基準に算出した費用です。)
費用の種類 |
小学校支給額 |
中学校支給額 |
備考 |
---|---|---|---|
通学用品費 |
2,270円 |
2,270円 |
1年生を除く |
学用品費 |
11,630円 |
22,730円 |
- |
新入学児童生徒学用品費 |
57,060円※ |
63,000円 |
1年生のみ |
校外活動費(宿泊なし) |
1,600円 |
2,310円 |
1回のみ(限度額) |
校外活動費(宿泊あり) |
3,690円 |
6,210円 |
1回のみ(限度額) |
修学旅行費 |
22,690円 |
60,910円 |
1回のみ(限度額) |
学校給食費(小学校・関中学校) |
48,400円 |
52,800円 |
現物支給 |
学校給食費(亀山中学校・中部中学校) |
- |
50,760円 |
デリバリー給食を注文した場合 (内:ミルクについては現物支給) |
※今年度4月に支給額の変更があったため、すでに支給済みの世帯には、次回の支給日(7月予定)に差額を支給します。