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総務委員会委員長報告

公開日 2014年12月28日

ただいまから、総務委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。

当委員会は、去る13日の本会議で付託のありました議案の審査に当たるため、23日、当委員会を開催いたしました。

まず、担当部長等から付託議案について説明を受けた後、一括質疑に入り、審査を尽くしました結果、議案第1号亀山市行政手続条例の制定については、行政手続法第46条の規定の趣旨にのっとり、処分や行政指導等に係る手続として、申請に対する審査基準や、不利益処分の基準の設定など統一的な事項を定め、公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利利益の保護に資することを目的として制定し、附則において、関連する5つの条例の一部改正も行うもので、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第2号亀山市子どもの出生祝金及び誕生日祝金条例の制定については、3人以上の児童を養育する保護者を対象に、第3子以降の児童に係る出生祝金と未就学児童の誕生日祝金、それぞれ3万円を支給し、明るい家庭づくりの増進を目的に制定し、附則において、亀山市児童手当支給条例を廃止するもので、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第3号亀山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正については、国が昨年7月から休息時間を廃止していることにならい、本市も廃止するとともに、次世代育成支援の推進を図るため、育児や介護を行う職員の早出遅出勤務の対象として、小学校に修学中の子のある職員を加える改正を行うもので、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第4号亀山市職員給与条例の一部改正については、人事院勧告に伴う国の一般職に属する職員の給与改定の取扱に準じ、3人目以降の子等の扶養手当を月額 6,000円に改め、管理職手当の月額を管理職職員の属する職務の級における最高号級の給与月額の100分の 20以内において定めるもので、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第6号亀山市基金条例の一部改正については、新庁舎の建設に向けて必要な財源を確保するため、新たに庁舎建設基金を設けるべく、本条例の一部改正を行うもので、原案のとおり可決すべきものと決しました。次に、議案第8号亀山市基金条例及び亀山市環境保全条例の一部改正については、文化財保護法の一部改正により、条ずれが生じたことから、2件の条例で引用している条項について、所要の改正を行うもので、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第9号平成18年度亀山市一般会計補正予算(第4号)についての内当委員会所管分について、及び議案第10号平成18年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)については、やむを得ない補正と認め、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第29号三重地方税管理回収機構規約の変更に関する協議について、及び、議案第30号三重県自治会館組合規約の変更に関する協議については、同機構及び同組合の規約を変更することについて協議し、議会の議決を求めるもので、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第31号鈴鹿亀山地区広域連合規約の変更に関する協議については、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、同広域連合の規約を変更することについて協議し、議会の議決を求めるもので、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第32号亀山市行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例及び亀山市法定外公共物管理条例の一部改正については、地方自治法の一部改正のうち、未施行となっていた行政財産の管理および処分に関する規定が施行されたことにより、条ずれが生じたことから、2件の条例で引用している条項について、所要の改正を行うもので、原案のとおり可決すべきものと決しました。

以上、総務委員会の審査報告といたします。


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