このページの本文へ移動

教育民生委員会委員長報告

公開日 2014年12月28日

ただいまから、教育民生委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。

当委員会は、去る8日の本会議で付託のありました議案の審査に当たるため、12日、当委員会を開催いたしました。

まず、担当部長等から付託議案について説明を受けた後、一括質疑に入り、審査を尽くしました結果、
議案第86号 亀山市斎場条例の制定については、現亀山斎場及び関斎場が老朽化し狭隘であるため、利用ニーズが高まる告別式場等の機能を充実させた新しい斎場の設置及び管理について必要な事項を定めるための条例であり、原案のとおり可決すべきものと決しました。しかし、運用面において多数の意見があり、規則等詳細については十分協議し、議会に対し報告されるようこの場で申し添えます。
次に、議案第88号 亀山市歴史博物館条例の一部改正については、博物館法が改正され平成20年6月11日から施行されたことに伴い改正するもので、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第92号 平成20年度亀山市一般会計補正予算(第5号)についての内当委員会所管分については、教育費において亀山城周辺保存整備事業における加藤家屋敷の購入費、また来年3月の供用開始に伴う斎場管理業務委託料の債務負担行為の追加を行うものなどであり、やむを得ない補正と認め、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第98号 平成20年度亀山市病院事業会計補正予算(第1号)については、収益的収支において医師不足による入院、外来収益の減収及び費用の減額並びにこれらによる赤字補填に係る一般会計補助金の計上であり、やむを得ない補正と認め、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第99号から議案第101号並びに議案第119号及び議案第124号の指定管理者の指定については、学童保育所関係、文化会館及び中央コミュニティセンター、運動施設等に関し、施設の管理を行わせるため、指定管理者となる団体及び期間について指定するものであり、原案のとおり可決すべきものと決しました。

以上、教育民生委員会の審査報告といたします。


総務委員会委員長報告

産業建設委員会委員長報告