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総務委員会委員長報告

公開日 2014年12月28日

ただいまから、総務委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。

当委員会は、去る10日の本会議で付託のありました議案の審査に当たるため、22日、市長を初め各担当課長等の出席を求めて開催いたしました。

まず、担当課長から付託議案について説明を受けた後、質疑に入り、審査をつくしました結果、 議案第3号亀山市国民保護対策本部、及び亀山市緊急対処事態対策本部条例の制定については、国民保護法の設置規定により、亀山市国民保護対策本部、及び亀山市緊急対処事態対策本部に関する必要な事項を定めるため、新たに条例を制定するものであり、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第4号亀山市国民保護協議会条例の制定については、国民保護法第39条の規定により設置する亀山市国民保護協議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるため、新たに条例を制定するものであり、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第5号亀山市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定については、地方公務員法の規定により、人事行政の運営等の状況を公表するため、公表する事項、公表の時期、公表の方法等を定めるものであり、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第8号亀山市職員給与条例の一部改正については、人事院勧告に伴う国の一般職に属する職員の給与改定の取扱いに準じて、市の一般職に属する職員の給与等を改定するもので、その主な内容は、すべての給料表の水準を平均4.8%引き下げ、給与カーブをフラット化するとともに、民間賃金の地域格差が反映されるよう4%の地域手当を新たに支給しようとするものであります。なお、この地域手当は、平成22年3月31日までに段階的に4%まで引き上げていくもので、平成18年度は、1%としております。また、昇給制度を見直し、枠外昇給制度を廃止し、さらに定期昇給時期を毎年1月1日に統一する等の改正であり、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第9号亀山市職員退職手当支給条例の一部改正については、国家公務員の退職手当制度が、勤続年数重視から在職中の貢献度重視の制度に改正されたことに伴い、その取扱いに準じ市の一般職に属する職員の退職手当を改正するものであります。その主な改正内容は、支給率を中期勤続者の支給率を引き上げ、長期勤続者の支給率を微減し、支給率のフラット化を図り、また、貢献度が反映できるよう調整額を設けるもので、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第18号亀山市関町北部ふれあい交流センター条例の一部改正については、関北部地区においてコミュニティ組織が立ち上がることに伴い、本センターをその活動拠点と位置付け、その利便性を向上させるために使用料の見直し等をするものであり、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第22号平成17年度亀山市一般会計補正予算(第5号)についての内、当委員会所管分について、議案第23号平成17年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)について、議案第24号平成17年度亀山市老人保健事業特別会計補正予算(第1号)について、議案第28号平成17年度亀山市国民宿舎事業会計補正予算(第1号)については、やむを得ない補正と認め、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第41号から議案第57号までの指定管理者の指定についての17件は、各地区コミュニティセンターの指定管理者に、各地区コミュニティの団体を指定するものであり、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第64号三重地方税管理回収機構規約の変更については、市町村合併により機構を組織する地方公共団体の変更に伴い、同規約の変更を行うものであり、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第65号三重県自治会館組合規約の変更についても、市町村合併により組合を組織する地方公共団体の変更に伴い、同規約の変更を行うものであり、原案のとおり可決すべきものと決しました。

以上、総務委員会の審査報告といたします。


教育民生委員会委員長報告

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