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産業建設委員会委員長報告

公開日 2014年12月28日

ただいまから、産業建設委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。

当委員会は、去る10日の本会議で付託のありました議案の審査に当たるため、16日、市長を初め各担当課長等の出席を求めて開催いたしました。

まず、担当課長から付託議案について説明を受けた後、一括質疑に入り、審査を尽くしました結果、議案第13号亀山市運動施設等条例の一部改正については、平成18年4月からの組織・機構改革に伴い、運動施設等の所管を教育委員会へ移行するため所要の改正を行うものであり、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第19号亀山市農業集落排水処理施設条例の一部改正については、両尾・安坂山地区処理場の完成に伴い、施設の名称、位置、処理する区域及び新規加入金を新たに規定するものであり、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第20号亀山市林業総合センター条例の一部改正については、加太地区においてコミュニティ組織が設立されることから、本センターをその活動の拠点施設と位置付け、使用料など所要の改正を行うものであり、原案のとおり可決すべきものと決しました。

議案第21号亀山市営住宅条例の一部改正については、公営住宅法施行令の一部改正に伴い、市営住宅への入居のための公募の例外規定を見直すものであり、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第22号平成17年度亀山市一般会計補正予算(第5号)についての内、当委員会所管分について、議案第25号平成17年度亀山市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)について、議案第26号平成17年度亀山市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)については、やむを得ない補正と認め、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第58号から議案第60号までの指定管理者の指定についての3議案は、石水渓キャンプ場内バンガロー、テント村及び屋内研修施設、並びに、市内の都市公園76施設、市内12か所の運動施設等について、それぞれ財団法人亀山市地域社会振興会を指定管理者に指定するものであり、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第63号市道路線の認定については、現地確認の上、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、報告第2号専決処分した事件の承認については、水道料金の滞納請求のため、滞納者を被告として訴えを提起したもので、早急な対応が必要であったことから平成18年2月8日にやむなく専決処分したものであり、承認することに決しました。

以上、産業建設委員会の審査報告といたします。


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