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教育民生委員会委員長報告

公開日 2014年12月28日

ただいまから、教育民生委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。

当委員会は、先ほどの本会議で付託のありました議案の審査に当たるため、市長を初め担当課長等の出席を求め、開催いたしました。

まず、担当課長から付託議案について説明を受けた後、質疑に入り、審査を尽くしました結果、議案第66号財産の取得については、斎場建設用地として、亀山市野村二丁目202番ほか13筆、公簿面積19,290m2の土地を1億9,999万2,500円で5名の地権者から取得しようとするもので、原案のとおり可決すべきものと決しました。

以上、教育民生委員会の審査報告といたします。

教育民生委員会委員長報告(3月17日分)

ただいまから、教育民生委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。

当委員会は、去る10日の本会議で付託のありました議案の審査に当たるため、17日、市長を初め各担当課長等の出席を求めて開催いたしました。

まず、担当課長から付託議案について説明を受けた後、一括質疑に入り、審査を尽くしました結果、議案第6号亀山市障害者介護給付審査会の委員の定数を定める条例の制定については、障害者自立支援法第15条の規定に基づき、障害者の障害程度区分に関する審査及び判定のため、並びに介護給付費等の支給要否決定を行うに当たり意見を聴くため審査会を設置する亀山市障害者介護給付審査会の委員の定数を5人と定めるものであり、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第7号亀山市自然公園条例の制定については、椿世町地内において実施していた環境再生事業の整備が完了することから、その場所を将来にわたって継承する自然公園と位置付け、その名称及び位置、実施する事業のほか、管理等に関し必要な事項を定めるものであり、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第10号亀山市立公民館条例の一部改正については、平成18年度から坂下地区及び加太地区においてコミュニティ組織が設立されることから公民館活動を見直し、それぞれの地区公民館を廃止するものであり、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第11号鈴鹿峠自然の家条例の一部改正については、鈴鹿峠自然の家の利用促進を図るため、施設使用料及び物品使用料を見直し、所要の改正を行うものであり、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第12号亀山市青少年問題協議会条例及び亀山市スポーツ振興審議会条例の一部改正については、平成18年4月からの組織・機構改革に伴い、所要の改正を行うものであり、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第14号亀山市関総合スポーツ公園多目的グラウンド条例の一部改正について、及び議案第15号亀山市関B&G海洋センター条例の一部改正については、それぞれの施設の開場時間を延長する見直しについて、所要の改正を行うものであり、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第16号亀山市関文化交流センター条例の一部改正については、木崎地区において、コミュニティ組織が設立されることから、本センターをその活動の拠点施設として位置付け、使用料など所要の改正を行うものであり、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第17号鈴鹿馬子唄会館条例の一部改正については、坂下地区において、コミュニティ組織が設立されることから、本会館をその活動の拠点施設として位置付け、使用料など所要の改正を行うものであり、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第22号平成17年度亀山市一般会計補正予算(第5号)についての内当委員会所管分について、及び議案第27号平成17年度亀山市病院事業会計補正予算(第1号)については、やむを得ない補正と認め、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第38号から議案第40号までの指定管理者の指定については、市内3か所の学童保育所につき、指定管理者にそれぞれの運営委員会を指定するものであり、原案のとおり可決すべきものと決しました。

また、議案第61号及び議案第62号の指定管理者の指定については、亀山市文化会館及び亀山市中央コミュニティセンターの指定管理者として財団法人亀山市地域社会振興会を指定するものであり、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、報告第3号寄附受納については、文化財保護のため、西町及び南崎町の土地881.37m2、西町の建物350.39m2の寄附の申し出があり、受納した報告であり、了承すべきものと決しました。

以上、教育民生委員会の審査報告といたします。


総務委員会委員長報告

産業建設委員会委員長報告

予算特別委員会委員長報告