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市長記者会見(令和4年1月25日)

公開日 2022年01月25日

更新日 2022年01月25日

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給について

亀山市は、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給を開始します。

本給付金は、国のコロナ克服・新時代開拓のための経済対策として、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面している住民税非課税世帯等に対し、速やかに生活や暮らしへの支援を行うため、臨時的な措置として支給するものです。
具体的には、一世帯あたり一律10万円の臨時特別給付金を支給するもので、この給付金の支給対象世帯は、世帯全員の令和3年度分の住民税が非課税であるとともに、世帯全員について住民税が課税されている者の被扶養者でない世帯です。対象世帯は約5,300世帯で、最短で1月31日に支給します。

また、令和3年度分の住民税が課税されている世帯であっても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入減少により住民税非課税相当と見なされる世帯につきましても支給対象となり、対象世帯の皆さんには、申請いただくことで随時支給します。

なお、支給にあたっては、支給対象世帯の方々に一日でも早く給付金をお届けできるよう、亀山市新型コロナウイルス感染症対策支援プロジェクト・チームをはじめ、全庁的に取り組んでまいります。

詳細につきましては、配布しました資料をご覧ください。

※上記内容の印刷物はこちら[PDF:490KB]
※【資料】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の概要について[PDF:108KB]

お問い合わせ

政策部 広報秘書課 秘書グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5022
FAX:0595-82-9685

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