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源泉所得税等の徴収漏れについて

公開日 2014年12月31日

更新日 2014年12月31日

 このたび亀山市は、2010年1月から2014年10月の間に源泉所得税の徴収漏れがありましたので報告します。

 これは、全国の自治体で同様の源泉所得税の徴収漏れが問題となっており、鈴鹿税務署から所得税が適切に源泉徴収されているかについて自己点検の依頼があり、調査の結果、判明したものです。

 調査の結果、2010年1月から2014年10月までの個人事業主の測量士、建築士等8人に委託料などとして支払った、90件の5,115,722円が徴収漏れと判明しました。

 徴収漏れとなっていた本税は、昨日、20日に鈴鹿税務署に納付し、延滞税、不納付加算税の380,800円についても納付する予定となっています。

 このたびの案件は、源泉徴収の必要がないものと誤認していたことが原因と考えられることから、再度源泉徴収事務の取扱いについて周知するとともに、職員研修を実施するなど再発防止に努めて参りたいと考えています。

 また、市民の皆さまに大変ご迷惑をかけ、誠に申し訳なく存じます。今後、各関係者の方々に対しまして、個別に説明させていただき対応にあたりたいと考えています。

  上記内容の印刷用はこちら(PDF:388KB)

 

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政策部 広報秘書課 秘書グループ
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FAX:0595-82-9685

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