外国人登録法の廃止及び住民基本台帳法の一部改正に伴う人口の変動について
公開日 2014年12月18日
更新日 2014年12月18日
平成24年7月9日を施行日としまして、外国人登録法が廃止され、併せて、住民基本台帳法の一部改正により、市内に居住する外国人住民の方々を住民基本台帳に登録する作業が完了しましたので、ご報告します。
なお、法施行前において把握していました外国人登録者数は1,822人となっていましたが、7月9日において住民基本台帳に登録される外国人住民数は、1,507人となり、比較しますと315人減少となりました。
この内訳は、外国人登録台帳の登録者において、実地調査等により居住実態がないと判断された者が239人、また、在留資格が短期滞在であったり、ビザ切れで在留資格がない者等が76人となっています。
なお、この制度改正により、7月9日現在の亀山市の住民基本台帳人口は、49,566人となり、人口に対する外国人登録者の割合は、3.04%です。
上記内容の印刷用はこちら(PDF:348KB)
<質疑>
質問 : | 減少する315人は職権により抹消されるのですか。 |
回答 : | はい。 |
質問 : | どのような手順で進められたのですか。 |
回答 : | 外国人登録原票に基づき、対象となる方に仮住民票を簡易書留で送付しました。送付後、仮住民票が戻ってきた人については、現地を2回以上実地調査し、239人は居住実態がないと判断しました。 |
質問 : | 在留資格が短期滞在であったり、ビザ切れで在留資格がない人など76人について、入国管理局へ報告をしていますか。 |
回答 : | 報告はしていません。在留の資格がない人には住民票をつくらない上、仮住民票も送付しないという取り扱いになっています。その代わり資格がないために住民票が消えてしまう旨の通知やお話をしています。 |
質問 : | 1,507人の国籍の主な内訳を教えてください。 |
回答 : | ブラジル 639人 42.4% 中国 307人 20.4% フィリピン 248人 16.5% 韓国 76人 5.0% ベトナム 64人 4.2% ぺルー 52人 3.5% |
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