景観行政団体について
公開日 2014年12月18日
更新日 2014年12月18日
亀山市は、景観に関する総合的な法律である景観法により、三重県知事の同意を得て、10月25日から景観行政団体になります。
本市は、今まで、景観行政になるため、亀山市景観条例を今年の6月に市議会で可決いただき、9月13日に三重県知事の同意が得られましたので、10月25日に県下7番目の景観行政団体に、亀山市がなるものです。景観行政団体になりますと、三重県景観計画から独立して、亀山市独自の景観形成施策を、主体的・一元的に行うことができるようになり、亀山市の特性に合った景観計画を策定することができるようになります。関宿に代表される宿場町景観や城下町景観、また、鈴鹿山系の山並みや大小の河川、田園景観等、非常に多様で豊かな景観資源があると思っています。これらの景観資源を生かした、亀山市景観計画の策定に既に取りかかっており、本年度中の策定を目指しています。
また、良好な景観は、行政だけでなく市民や事業者の方々の協力が不可欠であり、景観とは、長い時間をかけて形成していくものでありますが、亀山市固有の景観を、次の世代に伝え、創造していけますよう努力していきます。
<質疑>
質問:建築制限や、罰則などはあるのですか。
回答:景観法は届出制度ですが、いきなり規制するというのではなく、皆さんが合意でき、守れる範囲の緩やかな届出制度から始めたいと考えています。また、エリアを分けていき、三重県の基準と同じレベルの一般的な地区というものを考えています。その中で、亀山市であれば東海道の沿道など特徴のあるところを一般の基準にすると景観が悪くなりますので、違う基準を設けたいと思います。亀山市は歴史的なものや自然景観的なものが2つの大きな景観の要素だと思っています。
質問:将来的には、特徴のある景観地域で、例えば増改築に補助をすることもあるのですか。
回答:他の地域より厳しい基準を守っていただくのであれば、市はそれに対して補助をしていくことも考えられますが、今後の課題です。