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市の私債権に関する管理について

公開日 2014年12月18日

更新日 2014年12月18日

 市の財政状況を取り巻く環境が厳しさを増す中、未収債権に対する取組については、より一層の強化が求められています。このことから、市の私債権について、その適正な管理に必要な手続や基準を明確にする必要があります。

 今後、台帳の整備や計画的な滞納整理を進め、より効果的な債権の回収を行うとともに、強制執行してもなお回収できない債権や時効期間が経過した債権等については、債権放棄を行い、市の私債権の適正な処理を行うため、平成24年3月定例会に当該条例案の提出を予定しています。

 

上記内容の印刷用はこちら(PDF:350KB)

 

<質疑>

表組み
質問 私債権の額はいくらですか?
回答 各担当室が、滞納になった原因の把握を進めているところで、正確な額は把握していませんが、数千万円の単位です。
   
質問 条例案の名称は何ですか。
回答 案としては、「亀山市の私債権の管理に関する条例」です。
   
質問 条例案を提出する背景は何ですか。
回答 市税などの公債権は、収納対策室が地方税法などの法律に基づいて滞納整理を行っています。私債権は民法によって時効が異なるなど法律体系によって変わり、担当室がバラバラで動いているのが現状です。そのため、台帳を整備し、徴収方法などを明確にすることで、全職員が統一的な対応ができ、適正な債権管理につなげていきたいと考えています。なお、新たな徴収方法に変わるということはありません。
   
質問 条例の制定は、予算を伴いますか。
回答 予算は伴いません。
   

 

お問い合わせ

政策部 広報秘書課 秘書グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5022
FAX:0595-82-9685

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