亀山市ホーム

このページの本文へ移動

自動販売機にかかる行政財産貸付制度について

公開日 2014年12月18日

更新日 2014年12月18日

 これまで、自動販売機については、『行政財産目的外使用に係る使用料に関する条例』 に基づき、設置許可を受けた事業者から使用料を納付いただいておりましたが、今後は、一般競争入札により自動販売機の設置及び運営のできる事業者を決定し、市有財産の貸付の公平性及び透明性の確保を図るものでございます。また、入札による競争原理を導入することによりまして、副次的に財源確保が期待できますことから、市民の皆様にはサービス面などで還元が図れるものと考えております。

 この制度につきましては、昨年から庁内で検討を重ねてまいりまして、このたび諸準備が整いましたので、1月26日に公告を行い、2月1日発行の市広報や、市ホームページへ掲載いたします。入札については、来月26日を予定しており、平成22年度から実施してまいりたいと考えております。

 なお、貸付対象となります施設は、市庁舎のほか15施設で、飲料水等の自販機が37台、たばこ4台を予定いたしております。また、貸付の期間は、平成22年4月1日から2年間といたします。

 

<質疑>

質問:現行の使用料はどれくらいか。
回答:年間約256,000円です。

質問:現状では、1台どれくらいの額になっているのか。
回答:設置場所によって異なりますので、一概に言えませんが、最も高いのは2台で45,000円/年です。また、最も安いのは202円/年です。

質問:今後導入する制度は、県内他市で既に実施されているのか。
回答:桑名市が平成21年10月から実施されているとお聞きしております。平成22年から松阪市も実施されます。

質問:今後、具体的にどう変わるのか。予定価格(最低貸付価格)は個々に違うのか。また、入札の個所数は。
回答:自動販売機の設置については、一般競争入札を導入し、予定価格以上で最も高い金額を提示していただいた応募者を自動販売機の設置業者として決定します。予定価格については、場所によって差はつけない方向で考えていますが、タバコは売上等の関係もあり、飲料水とは別個に考えております。また、入札は、施設単位で行う予定です。

質問:販売価格を制約するのか。
回答:販売価格は、制約いたしません。

 

お問い合わせ

政策部 広報秘書課 秘書グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5022
FAX:0595-82-9685