【2024年10月分から拡充】児童手当制度と【2024年11月分から拡充】児童扶養手当制度について
公開日 2024年08月05日
更新日 2024年08月05日

- ■ 内容
- <児童手当とは?>
家庭での生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に、高等学校卒業までの児童を養育している人に支給されます。
2024年6月12日に、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が公布されたことから、「こども未来戦略」で掲げる「こども・子育て支援加速化プラン」に基づき、ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化策の一環として、児童手当および児童扶養手当が拡充されます。
<児童手当制度の拡充内容>
●中学生までが支給期間の対象でしたが、高校生年代まで延長します。
●所得制限がなくなります。
●第3子以降の支給額は15,000円でしたが、30,000円に増額します。
●多子加算のカウント対象は18歳年度末まででしたが、22歳年度末までに延長します。
●年3回(4カ月分まとめて)だった支給月が、年6回(2カ月分まとめて)になります。
中学生以下の子どもは養育していないが、高校生年代の子どもを養育している人や、所得制限によって児童手当の受給資格を喪失している人など、制度拡充に伴い、申請が必要な場合があります。
※対象世帯には、8月に案内通知を送付します。
★詳しくは、関連リンク先をご覧ください。申請が必要かどうかを判断できるフローチャートや申請期限、必要な書類などについてお知らせしています。
<2024年10月以降の児童手当支給額>(児童1人当たりの月額)
・3歳未満:15,000円
・3歳以上~小学校修了前:10,000円
・中学生:10,000円
・高校生:10,000円
※第3子以降は、30,000円
<支給月>
毎年偶数月(6月、8月、10月、12月、2月、4月)の上旬に、それぞれの前月分までの2カ月分の手当をまとめて支給します。
※12月支給分から児童手当支払通知書が送付されなくなります。支払状況については、支払日以降に通帳の記帳などでご確認ください。
★児童扶養手当制度についても2024年11月分(1月支給分)から拡充します。
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を育成している家庭(一人親家庭)などの生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図る児童扶養手当制度についても、第3子以降の支給額引き上げや、所得制限限度額が引き上げられます。
所得制限によって児童手当の受給資格を喪失している人など、制度拡充に伴い、申請が必要な場合があります。詳しくは関連リンク先をご覧ください。
- ■ お問い合わせ
- ◎児童手当に関すること…市民課医療年金グループ TEL:0595-84-5005
◎児童扶養手当に関すること…子ども政策課子ども総務グループ(あいあい) TEL:0595-84-3315
- ■ 関連リンク
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亀山市
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
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