令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度が拡充されます
公開日 2024年07月22日
更新日 2024年07月22日
令和6年6月12日に子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が公布されたことから、「こども未来戦略」で掲げる「こども・子育て支援加速化プラン」に基づき、ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化策の一環として、令和6年10月分(令和6年12月支払分)から児童手当が拡充されます。
主な変更点
主な変更点 |
改正(拡充)前 令和6年9月分まで |
改正(拡充)後 令和6年10月分から |
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支給対象 | 中学校修了前までの児童(15歳到達後の最初の年度末まで)を養育している人 | 高校生年代までの児童 (18歳到達後の最初の年度末まで)を養育している人 |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
手当月額 |
●3歳未満 一律:15,000円 ●3歳~小学校修了まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ●中学生 一律:10,000円 ●所得制限限度額以上、所得上限限度額未満 ●所得上限限度額以上:支給なし |
●3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ●3歳~高校生年代 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
支給月 |
年3回 ※支給日は各支払期の5日 (ただし、5日が土・日曜日、祝日、休日の場合は、その前の金融機関営業日) |
年6回(偶数月) ※支給日は各支払期の5日 (ただし、5日が土・日曜日、祝日、休日の場合は、その前の金融機関営業日) |
多子加算の算定対象 (カウント方法) |
18歳到達後の最初の年度末までの児童 | 児童手当受給者に経済的な負担等がある18歳年度末以降~22歳年度末までの子 |
制度改正に伴い申請が必要な場合があります
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)必着
※令和6年8月1日(木曜日)から申請の受付を開始します。
※申請期限を過ぎた後でも、令和7年3月31日(月)までは申請を受け付けます。ただし、申請期限を過ぎた場合や、審査において追加書類が必要になった場合などは、拡充分の児童手当が遅れて支給されます。また、令和7年4月以降に申請した場合は、申請した翌月分から拡充分を支給します。この場合、申請が遅れた月分の児童手当は支給できませんので、早めに手続きをお願いします。
(新制度分)申請が必要な人
現在、児童手当を受給していない人(次の(ア)または(イ)に該当する人)が、令和6年10月以降の児童手当を受給するには、認定請求が必要です。
亀山市に対象児童がいる世帯には、令和6年8月に申請書を郵送しますので、申請期限までに市民課医療年金グループへご提出ください。
※公務員の人(独立行政法人の職員、公益法人等への派遣職員等は除く)は、勤務先で申請してください。
(ア)所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている人
※令和6年度(令和5年1月から12月分)の所得が所得上限限度額を下回った人は、令和6年6月~9月分の児童手当(現制度分)も受給可能ですが、この場合も認定請求が必要となります。
(イ)高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)の子のみを養育している人
市で対象者の把握ができない人について
次の1または2に該当する人は、市で対象者の把握ができないため、個別の案内を送付することができません。支給対象になる場合は、申請期限までに手続きをお願いします。また、次の3に該当する人は、個別の案内を送付しませんが、市の窓口で住民登録手続きの際に児童手当の手続きもご案内します。
- 所得上限限度額以上の所得があるために、これまで亀山市に児童手当の申請をされたことがない人
- 住民登録地が亀山市外である高校生年代の子を養育している人
- 令和6年8月以降に亀山市に転入された人
受給資格者について
児童手当は、父母等のうち主たる生計維持者(※)に支給します。
※主たる生計維持者とは、父母等のうち、原則として恒常的に所得の多い人になります(共働きで所得がほぼ同じ場合は、税法上の扶養や健康保険の扶養等により判断します)。
ただし、以下に該当する場合は個別の聞き取りが必要となるため、市民課医療年金グループへのお問い合わせをお願いします。
- 離婚、離婚協議中、DVにより受給者と別居し、児童と同居している配偶者
- 父母に代わって養育している保護者
- 施設、里親で養育している人
(新制度分)申請が不要な人 ※対象者の状況により申請が必要となることがあります
児童手当または特例給付を現在受給中の人は、令和6年10月以降の分を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
ただし、18歳到達後最初の3月31日から22歳到達後最初の3月31日までの子(以下、「18歳~22歳の子」と記載)を養育している場合は、その子を多子加算のカウントに含めるための申請が必要です。
亀山市から児童手当等を受給中の人には、令和6年8月に、案内通知を送付しますので、同封の「監護相当・生計費の負担についての確認書」とその他の必要書類を市民課医療年金グループへご提出ください。
また、現制度分(令和6年6月分から9月分)の審査の結果、「消滅通知書」が届いた人についても、令和6年10月以降の分を受給するために、改めて申請が必要です。
※公務員の人(独立行政法人の職員、公益法人等への派遣職員等は除く)は、勤務先で申請してください。
第3子以降の多子加算のカウント方法について
新制度では、18歳到達後最初の3月31日から22歳到達後最初の3月31日までの子についても、受給資格者の経済的負担がある場合には、多子加算のカウント対象となります(支給の対象ではありません。現制度では、18歳到達後最初の3月31日までの子がカウント対象です)。
「18歳~22歳の子」を含めたときに初めて児童手当の支給対象児童が「第3子以降」に該当する場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
フローチャート・申請に必要な書類
次のフローチャートにより、必要書類をご確認ください。なお、場合によっては、下記の必要書類に加えて、追加書類の提出を求めることがあります。
ご案内チラシ(フローチャートと必要書類)[PDF:910KB]
※1 ⾼校⽣年代の子がいる世帯や第3子以降の子がいる世帯、特例給付を受給している世帯で増額対象となる場合は、職権で増額とし、額改定認定通知書を支給日までに送付します。
A:児童手当・特例給付を受給中で、18歳~22歳(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の子がおり、児童全員で3人以上の子を養育する人
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
- 子の在留カードの写し(外国籍の場合のみ)
- 別居の子のマイナンバーの分かるものの写し(マイナンバーカード、マイナンバーの記載された住民票 など)(受給者と別居の場合のみ)
B:児童手当・特例給付を受給しておらず、18歳~22歳の子がおり、18歳まで(平成18年4月2日以降生まれ)の子と同居している人
- 児童手当認定請求書 記入例
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(3人以上のきょうだいがいる場合のみ必要)
- 請求者の健康保険証の写し
- 請求者と子の在留カードの写し(外国籍の場合のみ)
- 請求者の通帳の写し(請求者が外国籍の人のみ) ※口座名義人の表記を確認するため、口座名義人が印字されているページ(表紙の次のページ)をご提出ください。
- 別居の子・配偶者のマイナンバーの分かるものの写し(マイナンバーカード、マイナンバーの記載された住民票 など)(請求者と別居の場合のみ)
C:児童手当・特例給付を受給しておらず、18歳~22歳の子がおり、18歳までの子と別居している人
- 児童手当認定請求書 記入例
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(3人以上のきょうだいがいる場合のみ必要)
- 請求者の健康保険証の写し
- 別居監護申立書 (支給対象児童のうち、住民票上他市に在住している児童分について記入してください)
- 請求者と子の在留カードの写し(外国籍の場合のみ)
- 請求者の通帳の写し(請求者が外国籍の人のみ) ※口座名義人の表記を確認するため、口座名義人が印字されているページ(表紙の次のページ)をご提出ください。
- 別居の子・配偶者のマイナンバーの分かるものの写し(マイナンバーカード、マイナンバーの記載された住民票 など)(請求者と別居の場合のみ)
D:児童手当・特例給付を受給しておらず、18歳までの子と同居している人
- 児童手当認定請求書 記入例
- 請求者の健康保険証の写し
- 請求者と子の在留カードの写し(外国籍の場合のみ)
- 請求者の通帳の写し(請求者が外国籍の人のみ) ※口座名義人の表記を確認するため、口座名義人が印字されているページ(表紙の次のページ)をご提出ください。
E:児童手当・特例給付を受給しておらず、18歳までの子と別居している人
- 児童手当認定請求書 記入例
- 請求者の健康保険証の写し
- 別居監護申立書 (支給対象児童のうち、住民票上他市に在住している児童分について記入してください)
- 請求者と子の在留カードの写し(外国籍の場合のみ)
- 請求者の通帳の写し(請求者が外国籍の人のみ) ※口座名義人の表記を確認するため、口座名義人が印字されているページ(表紙の次のページ)をご提出ください。
- 別居の子・配偶者のマイナンバーの分かるものの写し(マイナンバーカード、マイナンバーの記載された住民票 など)
追加書類の提出を求める場合について
下記のような場合には監護相当・生計費の負担についての確認書の審査において、追加書類を求める場合があります。
- 監護相当・生計費の負担についての確認書の「職業等」の欄で「その他」が選択された場合(就労し、独立して生計を営んでいる場合があるため)
- 18歳~22歳の子の名字と受給者の名字が異なる場合(婚姻し、独立して生計を営んでいる場合があるため)
- その他、監護相当・生計費の負担の状況について入念的に確認する必要がある場合
追加書類の例
- 18歳~22歳の子の生計費の負担の状況がわかる書類(送金記録の写しなど)
- 18歳~22歳の子が居住している住所地の物件に係る賃貸借契約書の写し
- 18歳~22歳の子の健康保険証の写し
新制度の児童手当Q&A
Q1.新制度では、高校生年代まで支給対象年齢が拡大されると聞きました。児童が高校に行っておらず、就職している場合でも申請できますか
養育者が子を監護し、かつ生計を同じくする場合には、支給対象児童となります。
ただし、子が独立して生計を営んでいることが明らかである場合は、監護・生計要件を満たしません。
子自身が自ら生計を維持できるほどの収入を得ている場合には、市民課医療年金グループへお問い合わせください。
Q2.制度改正に伴って、18歳到達後最初の3月31日から22歳到達後最初の3月31日までの子も支給対象となりますか
支給の対象とはなりません。
ただし、新制度では、18歳到達後の最初の3月31日から22歳到達後の最初の3月31日までの子について、受給者の経済的負担がある場合には多子加算のカウント対象となります。
Q3.多子加算(カウント)とは何ですか?
多子加算(カウント)とは、児童1人あたりの支給月額が10,000円であるところ、養育している子が3人以上いる場合に、3人目以降の子の支給金額が増額されることを言います。
制度改正前は、第3子以降の支給月額が15,000円で、子の数を数えるときは高校卒業(18歳年度末)までの子を対象としていましたが、制度改正後は、第3子以降の支給月額が30,000円に増額され、さらに大学卒業相当(22歳年度末)までの子を多子加算のカウントに数えることができるようになります。
Q4.制度改正に伴って、18歳~22歳の子は、無条件に多子加算(カウント)の対象となりますか。この場合、認定請求書や、額改定届に子の氏名を書くだけでカウントの対象となりますか
18歳~22歳の子を多子加算(カウント)の対象とするためには、次の2点を満たすことが必要です。
- 監護に相当する日常生活上の世話および必要な保護をしていること
- 生計費の相当部分を負担していること(申請者の収入により日常生活上の全部または一部を営んでおり、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない)
※この事実を確認するために、「監護相当・生活費負担についての確認書」をご提出いただきます。
「監護相当・生活費負担についての確認書」の記載内容によっては、市から真正であることの証明を求める場合があります。
「真正であることの証明」の例
健康保険証の写し、仕送りの事実が確認できる通帳の写し、子が居住する住居の契約者であることや家賃等の支払いを行っていることを証明できるものの写し など
Q5.制度改正に伴って、18歳~22歳の子が、大学に行っておらず、就職している場合でも申請できますか
次の2点を満たす場合は、進学・就職等の状況にかかわらず、多子カウントの対象となります。
- 監護に相当する日常生活上の世話および必要な保護をしていること
- 生計費の相当部分を負担していること(申請者の収入により日常生活上の全部または一部を営んでおり、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない)
※この事実を確認するために、「監護相当・生活費負担についての確認書」をご提出いただきます。
Q6.申請書が届きましたが、令和6年10月より前に亀山市外に転出予定です。この場合、亀山市への制度改正に関する申請は必要でしょうか?
制度改正前(令和6年9月まで)に亀山市外に転出される場合は、亀山市への制度改正に関する手続きは不要です。転出した先での手続きをお願いします。※申請方法や申請開始時期は自治体によって異なりますので、詳しくは、転出先の児童手当担当部署にお尋ねください。 なお、亀山市外に転出する場合は、転出に伴う消滅届を亀山市に提出する必要があります。
Q7.高校生の子を1人養育していますが、令和6年10月に児童手当が支給されませんでした
対象拡充が適用されるのは令和6年10月からですが、10月分の手当を支給するのは令和6年12月です。 そのほか、令和6年10月31日(木曜日)までに申請いただいていない場合は、初回の支給が遅れることがあります(申請が不要な人を除きます)。
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