- ■ 内容
- 小学校などの臨時休業等により新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯の生活を支援する取り組みのひとつとして、児童手当を受給する世帯(0歳~中学生のいる世帯)に対し、臨時特別の給付金(一時金)を支給します。
<支給額>
対象者が養育している児童1人につき10,000円
<対象者>
2020年3月31日に亀山市に住民票があり、支給対象児童に係る2020年4月分(児童の年齢到達または死亡により3月分の支給を受けた人も含む)の児童手当の支給を受けた人
※2020年3月まで中学生だった児童(新高校1年生)を養育している人も含みます。
※所得制限限度額以上のため、特例給付として児童1人につき月額5,000円の支給を受けている受給者は支給対象外となります。
※児童手当が勤務先から支給されている公務員に対しても、臨時特別給付金は、市から支給します。
<支給方法・支給時期>
児童手当振込口座へ振り込みます。(2020年6月中予定)
※公務員の人は、申請書を医療年金グループへ提出後、随時支給します。
<申請手続き>
◎公務員以外の人
申請は、原則として不要です。市から案内通知を送付します。(2020年5月末予定)
※受給を希望しない場合のみ、届出が必要です。
◎公務員の人
所属庁から案内があります。所属庁の証明を受け、市民課医療年金グループへ申請してください。
(感染拡大防止の観点から、できる限り郵送での申請をお願いします。)
★制度概要について詳しくは、内閣府のホームページをご覧ください。 - ■ お問い合わせ
- 市民課医療年金グループ TEL:0595-84-5005
- ■ 関連リンク
公開日 2020年05月21日
更新日 2020年05月21日
お問い合わせ
亀山市
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-82-1111(代表)
FAX:0595-82-9955
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