【新型コロナウイルス感染症緊急経済対策】子育て世帯への臨時特別給付金のご案内
公開日 2020年06月01日
子育て世帯への臨時特別給付金について
小学校などの臨時休業等により新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯の生活を支援する取り組み
の一つとして、児童手当を受給する世帯(0歳~中学生のいる世帯)に対し、臨時特別の給付金(一時金)を支給
します。案内チラシ[PDF:776KB]
対象者及び支給額
対象者
令和2年3月31日に亀山市に住民票があり、支給対象児童に係る令和2年4月分(児童の年齢到達または死亡
により3月分の支給を受けた人も含む)の児童手当の支給を受けた人
※令和2年3月まで中学生だった児童(新高校1年生)を養育している人も含みます。
※所得制限限度額以上のため、特例給付として児童1人につき月額5,000円の支給を受けている受給者は支給
対象外となります。
※児童手当が勤務先から支給されている公務員に対しても、臨時特別給付金は、市から支給します。
支給額
対象者が養育している児童1人につき10,000円
申請手続き及び支給時期
申請手続き
▶公務員以外の人
申請は、原則として不要です。市から案内通知を送付します。(5月末予定)
※受給を希望しない場合のみ、届出が必要です。受給拒否の届出書[PDF:80KB]
児童手当の振込口座を解約した人は、口座の登録(受給者名義)が必要です。
口座登録等の届出書[PDF:158KB]
▶公務員の人
所属庁から案内があります。所属庁の証明を受け、市民課医療年金グループへ申請してください。
(感染拡大防止の観点から、できる限り郵送での申請をお願いします。)
支給時期・方法
▶公務員以外の人
令和2年6月中(予定)に、児童手当振込口座へ振り込みます。
▶公務員の人
申請書を医療年金グループへ提出後、随時支給します。
詳しくは、内閣府ホームページ 子育て世帯への臨時特別給付金 をご覧ください。
お問い合わせ
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