入学支度金又は修学資金貸与の概要
公開日 2019年04月01日
更新日 2022年05月10日
亀山市立医療センター(以下「医療センター」という。)における看護職員の充実を図るため、看護師等の養成施設に在学し(入学しようとするものを含む)、将来医療センターにおいて、看護業務に従事しようとする方に対して、入学支度金及び修学資金を貸与するものです。
1.入学支度金又は修学資金貸与の申請及び決定
入学支度金又は修学資金貸与を受けようとするときは、次の書類を亀山市病院事業管理者に提出してください。
- 提出書類
看護師等入学支度金等貸与申請書(様式第1号)に次の書類を添付してください。(1) 履歴書
(2) 作文(出題テーマについてはこちらで指定します。)
(3) 申請者の属する世帯全員の住民票の写し
(4) 養成施設の入学試験に合格したことを証する書類(入学支度金の貸与を受ける場合に限る。)
(5) 養成施設の長が発行する入学証明書又は在学証明書及び前学年度末における養成施設の学業成績を証する書面(修学資金の貸与を受ける場合に限る。)
(6) 健康診断書
(7) 保証人の印鑑登録証明書及び所得証明書
2.入学支度金又は修学資金の貸与の額
・入学支度金は、72万円以内
※入学支度金はその貸与を決定した日から30日以内に貸与額の全額を貸与します。
・修学資金は、月額3万円又は6万円(知事指定の准看護師養成所の場合は、月額1万5,000円)
※特別な理由がある場合、あらかじめ2月分以上を合わせて貸与可能です。
※入学支度金を貸与した者に対する入学年度における修学資金の貸与額は、貸与した入学支度金の額と修学資金との合算額が72万円を超えないものとします。
3.在学中(貸与を受けている期間)の手続き
毎年4月30日までに、前学年度末における養成施設の学業成績を証する書面及び健康診断書を提出してください。
4.入学支度金及び修学資金貸与は、次のような場合返還を全額免除されます。
- 養成施設を卒業した日から2年以内に看護師等の免許を取得し、かつ、在職期間が修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間(入学支度金のみ貸与を受けた場合にあっては、1年間)に達したとき。
- 医療センターに看護師等として勤務している期間中に、公務により死亡し、又は公務に起因する心身の故障のため勤務を継続することができなくなったとき。