亀山市こどもがかがやくまち条例について
公開日 2026年06月25日
「亀山市こどもがかがやくまち条例」を制定しました
亀山市議会は、令和8年6月定例会において、委員会提出議案として「亀山市こどもがかがやくまち条例」を可決し、条例が成立しました。この条例は、亀山市議会として初めての政策条例となります。
この条例は、日本国憲法、児童の権利に関する条約及びこども基本法に基づき、全てのこどもの幸せのために、こどもの権利を保障し、こども施策を総合的に進めることで、こどもが安心して暮らすことができる「こどもがかがやくまち」の実現を目指すものです。
※政策条例とは「議員・委員会が提出する、議会運営や議員の身分に関係する条例以外の、市民の暮らしに直接 関係する市の施策に関する条例や、議会の執行機関への監視機能の強化に関する条例」のことをいいます。
条例の特徴
できるだけやさしい言葉で
前文も条文も、できるだけやさしい言葉で書いています。この条例の主役はこどもであり、読んで理解できることを大切にしました。
こどもや市民の声からつくりました
こどもに関する団体やこども自身との意見交換会、市内小中学校の児童会・生徒会との対話、WEBアンケート、外部有識者の助言など、多くの声を反映しています。議会から提出した議案として、議会が市民とともにつくりあげた条例です。
こどもの大切な権利を4つの視点で定めています
こどもにとってとりわけ大切な権利を「安心して生きる権利」「のびのびと豊かに育つ権利」「一人ひとりが守られ尊重される権利」「参加する権利」の4つに分けて、具体的に規定しています。
18歳をすぎても切れ目のない支援を
「こども」を18歳未満とした上で、18歳に達した後も支援が必要な場合も、こども施策の対象としています。
困ったときに相談・救済できる仕組みがあります
権利が侵害されたとき、またそのおそれがあるときに、こどもや保護者などが相談できる体制を整えます。さらに、こどもの権利を専門的な立場から守る「こどもの権利救済委員会」の設置も定めています(第20条。準備期間を設けるため、施行日から2年を超えない範囲で別に定める日から施行します)。
計画に基づき、議会も継続して関わります
市は、こどもの権利を保障するための基本計画を策定し、その推進状況を毎年議会に報告します。議会は推進状況を監視・評価し、必要に応じて提言を行います。条例の理念が実際の施策に活かされ続けるよう、議会も関わっていきます。
条例及び逐条解説
亀山市こどもがかがやくまち条例(本文)[PDF:203KB]
亀山市こどもがかがやくまち条例 逐条解説[PDF:456KB]
施行日
この条例は令和8年7月1日から施行します。ただし、こどもの権利救済委員会の設置を定める第20条については、運用に向けた準備に相当の期間を要するため、施行日から2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行します。
子どもの権利条約とは(参考)
こどもが、人間らしく、幸せに生きられ、健康に成長するために必要なことは、世界のどこに生まれても「おなじ」です。それを「こどもの権利」と呼びます。世界中すべてのこどもに生まれながらに「こどもの権利」があり、だれもそれをうばうことはできません。日本を含め、世界196の国と地域がこの条約を守ることを約束しています。
これまでの取組
この条例は、令和元年12月の提案以降、政策検討部会での検討を重ね、こどもに関する団体やこども自身との意見交換会、WEBアンケート調査など、多くの声を反映してつくりあげました。
亀山市こどもがかがやくまち条例の制定に向けた取組について
パブリックコメントの結果について
(参考資料)制定に向けた取組の中で作成・配布したリーフレットです。
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