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政務活動費

公開日 2014年12月28日

政務活動費とは

 政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項の規定に基づき、条例の定めるところにより、市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付されるものです。

根拠法令

交付額及び使途基準

交付額

各会派の所属議員の数に月額2万円を乗じた額を、年1回4月に交付しています。また、会派に属さない議員は一人会派とみなして交付しています。なお、交付された政務活動費に残額が生じた場合は、返還することになっています。

使途基準

項目 内容
調査研究費 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費
研修費 会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費
広聴広報費 会派が行う市民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、市民相談等の活動に要する経費並びに会派が行う活動及び市政について市民に報告するために要する経費
会議費 会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費
資料作成費 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費
資料購入費 会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
事務費 会派が行う活動に必要な備品、消耗品等の購入に要する経費

会派別支出状況

視察・研修報告書

収支報告書等の閲覧

政務活動費に係る収支報告書、会計帳簿、視察・研修報告書を誰でも自由に閲覧することができます。
【閲覧場所】 市役所3階 議会図書室
【閲覧場所】 月曜日~金曜日(休日を除く)午前8時30分から午後5時15分

 

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