請願・陳情
公開日 2014年12月28日
市民の皆さんの要望を市政に反映させる方法の一つに請願や陳情があります。本市の議員の紹介があるものを請願、議員の紹介がないものを「陳情」として扱っています。
請願は委員会や本会議で慎重に審査し、採択・不採択を決めます。採択されたものについては、関係機関に対し請願の趣旨を実現するため、意見書を提出します。
陳情書は、審査の対象としませんが、全議員に対して配付します。
請願・陳情の方法
記載事項
市議会への請願、陳情をしようとされる方は、次の要領で提出してください。
- 件名は、「・・・を求める請願書(陳情書)」というように書いてください。
- 請願者(陳情者)
請願を提出される方の住所を記載し、氏名には、署名又は記名押印(法人・団体の場合は法人・団体名及び代表者の署名又は記名押印)をしてください。 - 紹介議員
請願には1人以上の紹介議員が必要です。紹介議員の署名又は記名押印を受けてください。(陳情の場合は、紹介議員は必要ありません。) - 趣旨
請願趣旨(陳情趣旨)を詳しく書いてください。 - 請願事項を簡潔に書いてください。
各定例会の議案質疑の前日までに提出された請願はその定例会で審査されます。それ以降に提出された請願については、次の定例会で審査されることになります。
また、亀山市議会では、請願者が希望する場合で、請願を審査する委員会が認めたときは、委員会に出席して請願の趣旨を説明することができます。(請願書を提出していただいた際に、請願の趣旨説明の希望の有無を確認させていただきます。)
詳しくは、議会事務局にお問い合わせください。
結果
定例会で採択された請願は、関係機関等に送付し、その内容の実現に向けての努力を要請します。また、請願の審査結果は請願者にお知らせします。
個人情報の取扱いについて
提出された請願書・陳情書は、提出者の住所及び氏名を含め、公文書として情報公開の対象となります。記載された個人情報(住所・氏名等)の取扱いは次のとおりです。
1 請願書・陳情書に記載された個人情報は、内容の問い合わせ等に使用することがあります。
2 請願書・陳情書の写しは議員及び市の関係部署に配付します。請願書・陳情書は委員会の会議資料となりますので、傍聴者は閲覧することができます。また、請願書は市議会ホームページにも掲載します。
3 請願書に記載された住所及び氏名は、請願文書表及び請願審査報告書(住所の記載は「市町村」までとします。)に記載されます。これらの文書については、議員、市の関係部署、傍聴者等が閲覧できます。また、会議録、市議会ホームページにも掲載します。
4 本会議や委員会の発言の中で請願者や陳情者の住所及び氏名が含まれる場合であっても、会議の内容はそのままインターネット等で中継するとともに、会議録に掲載し、インターネットで公開します。
5 請願者・陳情者が個人の場合であって、住所の一部の非公開を希望される場合は、議会事務局に相談してください。相談いただいた場合は、請願書に記載された住所の「市町村」以外の部分については、インターネット及び傍聴者が閲覧できる会議資料において非公開とします。
ただし、亀山市情報公開条例第5条の規定により公文書の公開請求があった場合には、非公開としている部分についても開示されることがあります。