令和8年3月定例会 教育民生委員会委員長報告
公開日 2026年03月25日
ただいまから、教育民生委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。
去る9日の本会議で当委員会に付託のありました議案の審査に当たるため、13日に委員会を開催いたしました。
まず、担当部長から説明を受けた後、質疑に入り、審査を行いました。
はじめに、議案第3号 亀山市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定については、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律により、生後6か月から満3歳未満の未就園児を持つ家庭が、月一定時間までの利用可能枠の中で就労要件を問わず時間単位で柔軟に利用できる新たな通園給付制度「こども誰でも通園制度」が創設され、児童福祉法による認可事業である乳児等通園支援事業として位置付けられたことから、本市における特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるため、制定するものです。
審査の過程では、利用人数に関する質疑があり、これについては、10人を見込んでいるが、まずは5人で開始し、10人になった場合は第一愛護園だけでなく、他の園に広げていくことも想定しているとの答弁でありました。
次に、制度実施に伴う在園児への心理的影響に関する質疑があり、これについては、在園児が環境の変化に対応できるよう担任、配置する保育士及び園長等で細やかに見ていきたいとの答弁でありました。
次に、利用者との面談の方法に関する質疑があり、これについては、基本的には園長が面談を実施し、必要に応じて担当の保育士が立ち会う場合もあるとの答弁でありました。
以上のような議論を経て、採決の結果、賛成者多数で原案のとおり可決することに決定しました。
次に、議案第9号 亀山市立保育所利用者負担額等の徴収に関する条例及び亀山市認定こども園条例の一部改正については、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律により、生後6か月から満3歳未満の未就園児を持つ家庭が、月一定時間までの利用可能枠の中で就労要件を問わず時間単位で柔軟に利用できる新たな通園給付制度「こども誰でも通園制度」が創設され、児童福祉法による認可事業である乳児等通園支援事業として位置付けられたことから、当該事業の実施に当たり、利用者から徴収する利用料に関して必要な事項を条例において定める必要があるため所要の改正を行うものです。
審査の過程では、利用料を300円とする根拠に関する質疑があり、これについては、国の示す標準的な額300円と他市の状況を勘案し、300円と決定したとの答弁でありました。
次に、利用者の所得に関わらず300円とするのかとの質疑があり、これについては、規則において所得状況により減額を行う予定であるとの答弁でありました。
以上のような議論を経て、採決の結果、賛成者多数で原案のとおり可決することに決定しました。
次に、議案第10号 亀山市国民健康保険税条例の一部改正については、子ども・子育て政策の給付拡充を図るため、子ども・子育て支援金制度が令和8年度から創設されることに伴い、地方税法の一部が改正され、国民健康保険税における子ども・子育て支援納付金の課税等について所要の規定の整備が行われたことから、所要の改正を行うものです。また、三重県から示された令和8度の国民健康保険事業費納付金及び標準保険税率を参考に税率の見直しを検討した結果、被保険者の負担及び今後の事業運営の観点から税率改定が望ましいと判断したため、所要の改正を行うものです。
審査の過程では、子ども・子育て支援納付金課税額の負担に関する質疑があり、これについては、被保険者均等割額及び18歳以上被保険者均等割額は、ともに18歳以上の者が負担するとの答弁でありました。
次に、子ども・子育て支援金制度の創設に伴う国民健康保険事業特別会計への影響に関する質疑があり、これについては、令和8年度は収納率を93.5%として計算し、3870万円の歳入を見込んでいるとの答弁でありました。
次に、討論では、国民健康保険に加入する子育て世帯は経済的に厳しい世帯が多い中、子育て中の方も含めて子ども・子育て支援納付金課税額を徴収することには反対であるとの理由から反対討論がありました
以上のような議論を経て、採決の結果、賛成者多数で原案のとおり可決することに決定しました。
次に、議案第18号 亀山市心身障害児童福祉手当支給条例及び亀山市重度心身障害者介助者手当支給条例の廃止については、制度創設当時と比較すると、現在においては、障害基礎年金、特別障害者手当等の給付のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の制定により、各種障害福祉サービス等が充実してきた経緯があり、平成22年度に実施された事業仕分け及び令和6年度に実施された事務事業点検の結果、「不要」「事業の有効性が限定的であり、抜本的な見直しや改善が必要と認められる」と判定されているため、所期の目的を達成したものと考え廃止するものです。
審査の過程では、手当を支給する目的に関する質疑があり、これについては、心身障害児童福祉手当は、心身障がい児童の健全な育成と福祉の増進を図ることを目的とし、また重度心身障害者介助者手当は、福祉の増進に寄与することを目的としているとの答弁でありました。
次に、周知に関する質疑があり、これについては、制度廃止の周知だけでなく、特別障害者手当などの受給資格がある方に対して、漏れがないよう合わせて必要な周知を行うとの答弁でありました。
次に、制度開始時期及び廃止理由に関する質疑があり、これについては、制度は合併前から開始している。事務事業点検の結果、市民の中で「不要」という判断がなされたことは大きな事実としてとらえており、今後は手当としての支援ではなく、障がいのある方を見守る社会環境を整えていくことが重要と考えているとの答弁でありました。
以上のような議論を経て、採決の結果、賛成者多数で原案のとおり可決することに決定しました。
以上、教育民生委員会の審査報告といたします。
