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令和7年12月定例会 教育民生委員会委員長報告

公開日 2025年12月22日

 ただいまから、教育民生委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。
 去る9日の本会議で当委員会に付託のありました議案の審査に当たるため、16日に委員会を開催いたしました。
 まず、担当部長から説明を受けた後、質疑に入り、審査を行いました。
 はじめに、議案第81号 亀山市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定については、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律により、生後6か月から満3歳未満の未就園児を持つ家庭が、月一定時間までの利用可能枠の中で就労要件を問わず時間単位で柔軟に利用できる新たな通園給付制度「こども誰でも通園制度」が創設され、児童福祉法による認可事業である乳児等通園支援事業として位置付けられたことから、本市における乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準を定めるため、本条例を制定するものです。
審査の過程では、利用する乳幼児がクラス定員を超過する場合の対応に関する質疑があり、これについては、一般型での実施を検討しており、それに向けて職員を配置するため、必要枠は確保していく予定であるとの答弁でありました。
 次に、今定例会に提案した理由に関する質疑があり、これについては、「こども誰でも通園制度」を行う事業者は、設備運営に関して体制を整える必要があるため、この12月定例会での提案が適切であるとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第85号 亀山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正については、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準において、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律及び学校教育法において虐待防止に係る規定が創設されたこと等に伴う改正が行われたことから、市の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準について、所要の改正を行うものです。
審査の過程では、虐待行為が発生した場合の対応に関する質疑があり、これについては、県が示すガイドラインに準じて対応していくものと考えているとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第86号 亀山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部改正については、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準において、家庭的保育事業等を行う場所に置かなければならないとされている保育士に地域限定保育士を追加する改正、乳幼児健康診査による家庭的保育事業者等の健康診断の代替に関する改正等が行われたことから、市の当該基準について、所要の改正を行うものです。
審査の過程では、地域限定保育士と保育士の試験内容の違いに関する質疑があり、これについては、地域限定保育士は、1次試験に合格した後、2次試験については、県が主催する講習を受講することで実技試験に代えることが認められているとの答弁でありました。
 次に、給与体系に関する質疑があり、これについては、従来の保育士と同様のものであるとの答弁でありました。
 次に、討論では、この制度は、保育士不足解消のため、地域限定保育士を追加するものであるが、小規模保育事業所では非常に高い専門性が求められるため、地域限定保育士を追加することは望ましくないとの理由から反対討論がありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、賛成者多数で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第87号 亀山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正については、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準において、放課後児童健全育成事業者が放課後児童健全育成事業を行う場所に置かなければならないとされている放課後児童支援員に地域限定保育士を追加する等の改正が行われたことから、市の当該基準について所要の改正を行うものです。
 審査の過程では、保育士試験の1次試験のみ合格している方の人数に関する質疑があり、これについては、現状を把握していないとの答弁でありました。
 次に、地域限定保育士制度の実施状況に関する質疑があり、これについては、国家戦略特別区域法に基づく特例措置として、1府2県2市で実施されていたが、一般制度化されてから初めて三重県を含む1府5県が認定自治体となったとの答弁でありました。
 次に、討論では、放課後児童健全育成事業において、小学生の発達を支援することは尊いことであり、保育士ではなく地域限定保育士で良いとは言えないとの理由から反対討論がありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、賛成者多数で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第88号 亀山市国民健康保険税条例の一部改正については、地方税法施行令の一部が改正され、国民健康保険税の基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の課税限度額が引き上げられたことから、所要の改正を行うものです。
 審査の過程では、課税限度額を超える世帯に関する質疑があり、これについては、令和7年度課税データを参考とすると基礎課税額の課税限度額を超えている世帯は67世帯、約1.15%であり、後期高齢者支援金等課税額では59世帯、
約1.01%であるとの答弁でありました。
 次に、討論では、本市においては、厚生労働省の掲げる課税限度額を超える世帯の割合が1.5%に近づくように引き上げるという目標値には至っていない。国の基準に準拠するのではなく、市で適切な判断をしていただきたいとの理由から反対討論がありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、賛成者多数で原案のとおり可決することに決定しました。
 以上、教育民生委員会の審査報告といたします。